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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 1060708091112161719202126
管理番号 1088394 
審判番号 取消2002-31012 
総通号数 49 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-01-30 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2002-08-23 
確定日 2003-11-17 
事件の表示 上記当事者間の登録第2331474号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第2331474号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和63年11月4日登録出願、第9類「集塵機、その他本願に属する商品」を指定商品として、平成3年8月30日に設定登録されたものであるが、その後、指定商品については、平成14年2月6日に商標登録原簿に記載のとおりの商品区分及び指定商品に書換登録されたものである。

第2 請求人の主張
請求人は、本件商標の指定商品中「廃棄物圧縮装置、廃棄物破砕装置及びこれらに類似する商品」について登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求めると申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
1 請求の理由
本件商標は、その指定商品中「廃棄物圧縮装置、廃棄物破砕装置及びこれらに類似する商品」は、過去3年以上にわたり、日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが本件商標を使用した事実がないから、商標法第50条第1項の規定により、その登録を取り消されるベきである。
2 答弁に対する弁駁
(1)乙第1号証ないし乙第4号証(いずれもカタログ)には、本件商標が被請求人のコーポレートアイデンティティシンボルとして使用されている。 しかしながら、企業のアイデンティティシンボルは、特定の企業を他の企業と識別する標章ではあるが、それが特定の商品について使用されていない限り、商品の識別標識である商標として使用されたとはいえない。
(2)乙第1号証(集塵装置総合カタログ)の表紙、乙第2号証中の「マイコレクターMYタイプ」の文字(集塵機の商標)と集塵機の説明が記載されている枠内、乙第3号証(集塵機のカタログ)の表紙、乙第4号証(集塵機総合カタログ)の裏表紙にそれぞれ本件商標が表示されているが、この表示形態は被請求人のアイデンティティシンボルとしての表示であり、強いて商品と関連づけたとしてもそれは集塵機の商標として認識されるのが限度である。
(3)乙各号証のカタログには商品枠を別にして、わずかなスペースに廃缶処理装置の写真及び説明が載っているが、乙各号証のカタログは集塵機のカタログと銘打って作成されており、また、廃缶処理装置は集塵機とは異種、異質の商品であるから、このカタログからは本件商標が廃缶処理装置の商標として使用されているとは到底認識されない。乙第1号証ないし乙第4号証において、廃缶処理装置の商標として使用され、認識されるのは「マイプレス」の文字である。
(4)よって、被請求人の提出した証拠では、本件商標が「廃棄物圧縮装置、廃棄物破砕装置及びこれらに類似する商品」について使用されていたことが証明されないものである。

第3 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求める、と答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第7号証(枝番を含む。)を提出した。
1 使用の事実
(1)乙第1号証(「集塵装置」総合カタログ)には、表紙及び見開き頁に本件商標が表示されている。なお、カタログにおいて本件商標は彩色付で表示されているが、この程度の変更であれば本件商標との同一性が保たれることはいうまでもない。
乙第1号証の発行年月日については、裏表紙右下に「90.3.5000」と表示されており、通常の印刷業者がこの部分に表示する慣例からして、これが、1990年(平成2年)3月に5000部印刷されたことを意味するものと判断できる。また、乙第1号証の会社名が商標権者の旧名称である「株式会社ムラコシ工業」となっていることから、遅くとも本件商標の登録名義人の表示変更を行った、平成13年3月14日より前にこのカタログが発行されたことは明らかである。さらに、乙第5号証(納品書)によると、1997年(平成9年)7月17日付の納品書(乙第5号証の1)において、既に会社名が「株式会社ムラコシ」となっているので、乙第1号証は、1997年7月16日以前に発行されたものであることが証明される。
そして、乙第1号証の裏表紙には、「ムラコシ式廃缶処理装置 PM-50 マイプレス」(以下「マイプレス商品」という。)なる商品が写真入りで表示されている。そこに記載されている「マイプレス商品」の特徴を見ると、「廃缶処理省力化のきめ手」、「18リットル缶を毎時120缶」と記載されており、これが「廃棄物」の一つである「廃缶」の「圧縮装置」又は「(圧縮による)破砕装置」であることが明らかである。すなわち、マイプレス商品は、本件請求に係る商品「廃棄物圧縮装置、廃棄物破砕装置及びこれらに類似する商品」に相当する。
(2)乙第2号証(1枚見開きのカタログ)に本件商標が表示され、その下にマイプレス商品の記載がある。乙第2号証の発行期日は明らかでないが、郵便番号が旧来の5桁表示であることから、少なくとも平成10年2月2日の郵便番号7桁移行日以前に印刷されたものである。すなわち、本件商標は、遅くとも1998年にはマイプレス商標を記載したカタログで使用されていることが明らかである。
(3)乙第3号証(製品総合カタログ)には、本件商標が白抜きで表紙に表示され、その横に「ペリカンはクリーンな環境づくりをめざす ムラコシのアイデンティティシンボルです。」と記載されている。当然ながら、商標が白抜きで記載されていても、商標の同一性は保たれている。「ムラコシ」は、本件商標の商標権者を示すものであり、本件商標が商標権者のコーポレートアイデンティティを表示する商標として、商標権者の商品を区別するための標識として使用されていることが明らかである。乙第3号証の裏表紙にもマイプレス商品が記載されている。
乙第3号証の発行期日については、裏表紙右下に「3.9.5」と記載されており、印刷業者の表示慣例からして、平成3年9月5日の作成であると判断される。
(4)乙第4号証(製品総合カタログ)には、マイプレス商品によって空き缶を実際に圧縮破砕する状況が示されており、これによってマイプレス商品が「廃缶」、すなわち「廃棄物」の「圧縮装置、破砕装置及びこれらに類似する商品」であることが明確である。そして、裏表紙には本件商標が表示され、同様に「ペリカンはクリーンな環境づくりをめざすムラコシのアイデンティティシンボルです。」と記載されており、マイプレス商品をはじめとする商標権者の製品の識別標識として十分に機能している。
乙第4号証の発行年月日は、裏表紙左下に「2002.2.7.000T」と記載されていることから、2002年2月7日の作成であると判断される。
(5)乙第1号証ないし乙第4号証に記載されたマイプレス商品が実際に出荷された日付から、マイプレス商品が長期間にわたって商標権者によって実際に製造・販売されている事実を確認することができる。
乙第5号証の1ないし22は、商標権者がマイプレス商品を出荷した納品書の控である。これによると、マイプレス商品として、乙第1号証他に記載されている「マイプレスPM-50」が、遅くとも1997年(平成9年)7月17日には販売されており(乙第5号証の1)、さらに、乙第4号証で紹介されている「マイプレスPMC-50」が、遅くとも1997年11月5日には販売されていることが明らかである(乙第5号証の4)。このようにマイプレス商品を発注した企業の中には、商標権者によって本件商標が表示されたカタログを見てからマイプレス商品を選択した業者も少なからず存在しているはずであり、本件商標の使用の事実を裏付けるものである。
(6)乙第6号証は、商標権者の代表者の名刺であるが、代表者自ら本件商標を名刺の表側に表示し、裏側ではマイプレス商品を紹介している。
また、乙第7号証の1及び2は、商標権者の会社用封筒であるが、表側に本件商標を表示し、裏側にマイプレス商品を表示している。乙第7号証の3は、同様に商標権者の会社用大型封筒であり、これも表側に本件商標を表示するほか、裏側でも4コマ漫画の1シーンとして本件商標を使用している。
このように、本件商標とマイプレス商品との関連性は密接であり、本件商標が実質的にマイプレス商品を識別するために機能している。
2.むすび
上述したように、本件請求に係る指定商品「廃棄物圧縮装置、廃棄物破砕装置及びこれらに類似する商品」は、マイプレス商品と実質的に同一であり、本件商標は、マイプレス商品を実質的に区別する標識として機能している。そして、本件商標及びマイプレス商品の両方を紹介したカタログが、1998年以前に発行されており、同一商品が2002年9月現在でも製造・販売されていることからして、本件商標は、本件請求に係る商品について、継続して3年以上使用されていることは明らかである。

第4 当審の判断
1 乙第4号証、乙第5号証の12ないし21によれば、以下の事実を認めることができる。
(1)乙第4号証は、平成14年2月7日に作成(乙第4号証の作成年月日については、当事者間に争いがない。)された被請求人(商標権者)の取扱いに係る製品を掲載した「DUST COLLECTOR/集塵機総合カタログ/マイコレクター」であるところ、その18頁には、「廃缶プレス機 マイプレスシリーズ」の文字とともに、その種別として「PM-50」、「PM-50P」、「PMC-50」及び「PM-20」の記号等が記載され、さらに、「足踏みペダル式」と「安全カバー付形」の2種類の廃缶プレス機の写真及び廃缶のプレスの仕方の説明写真が掲載されている。また、裏表紙には、色彩を本件商標と同一にすれば本件商標と同一の商標と認められるペリカンの図形商標が「ペリカンはクリーンな環境づくりをめざすムラコシのアイデンティティシンボルです。」との文字とともに表示され、また、「PLOFILE」として、「商号 株式会社ムラコシ」、「営業品目」中には、「2.廃缶処理機」の記載がある。
(2)乙第5号証の12ないし21は、被請求人がいずれも日本国内に所在の企業に対し発行した1999年(平成11年)10月28日から2002年(平成14年)7月19日までの「納品書(控)」であるところ、これらの「品名」中には、「廃缶処理機 マイプレス/PMC-50」、若しくは「廃缶処理機 マイプレス/PM-50)」の記載がある。
2 前記1で認定した事実を総合すると、被請求人は、本件審判の請求の登録日(平成14年9月25日)前3年以内に日本国内において、カタログに掲載した「廃缶プレス機 マイプレス/PMC-50」、若しくは「廃缶プレス機 マイプレス/PM-50」の取引をしたことが認められ、上記カタログには、本件商標が表示されていたことが認められる。そして、該カタログ中に掲載された「廃缶プレス機 マイプレスシリーズ」は、本件請求に係る指定商品である「廃棄物圧縮装置、廃棄物破砕装置及びこれらに類似する商品」の範疇に属する商品であると認めることができる。
そうすると、被請求人は、商標権者が本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件請求に係る指定商品中の「廃缶プレス機」について、本件商標を使用していたことを証明したというべきである。
3 請求人の主張について
請求人は、カタログに表示された登録商標は、被請求人のコーポレートアイデンティティシンボルとして使用されているものであるから、使用に係る「廃缶プレス機」の商標として使用されたものではない旨主張する。
しかし、カタログの裏表紙に表示された本件商標が、被請求人のアイデンティティシンボルマークとして使用されていたものであることからすれば、このような使用方法は、被請求人のハウスマーク的使用といえるものであって、被請求人の取扱いに係る個々の商品に使用されるペットマークとは別に、カタログに紹介掲載されている商品全ての識別標識としての機能を果たしているものとみるのが相当であるから、本件使用に係る「廃缶プレス機」の商標としての使用ということができる。
したがって、上記に関する請求人の主張は採用することができない。
4 むすび
以上のとおりであるから、本件商標は、商標法第50条の規定により、請求に係る指定商品について、その登録を取り消すべきではない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 本件商標


審理終結日 2003-09-11 
結審通知日 2003-09-24 
審決日 2003-10-07 
出願番号 商願昭63-125341 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (1060708091112161719202126)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 滝沢 智夫小川 きみえ 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 高野 義三
茂木 静代
登録日 1991-08-30 
登録番号 商標登録第2331474号(T2331474) 
商標の称呼 ペリカン 
代理人 島野 美伊智 
代理人 佐藤 直義 

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