【重要】サービス終了について

  • ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 117
管理番号 1088351 
審判番号 取消2001-30872 
総通号数 49 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2004-01-30 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2001-08-09 
確定日 2003-11-12 
事件の表示 上記当事者間の登録第1874021号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第1874021号商標(以下「本件商標」という。)は、「TPX」の欧文字及び「ティピーエックス」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、昭和59年5月12日に登録出願、同61年6月27日に設定登録、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品とするものである。

2 請求人の主張の要点
請求人は、「本件商標の登録は、その指定商品中「被服及びこれに類似する商品」について取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、被請求人は、上記の商品について過去3年以上にわたって、我が国において本件商標の使用をしていないから、商標法第50条第1項の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁の要点
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件TPXの商標を付した製品につき、かねてより中国で生産されたものを日商岩井を通じて仕入れて、日本国内のスーパー等に、本件審判が起こされた3年以前より現在に至る迄継続して販売して本件商標を使用している。各社からも平成13年3月8日若しくは同月9日から平成13年6月30日に至るまで同製品を販売していた証明がなされている。と答弁し、証拠方法として乙第1号証ないし乙第3号証を提出した。

4 当審の判断
被請求人の答弁及び証拠方法として提出された乙第1号証及び乙第2号証を総合して検討するに、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を被請求人が、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、請求に係る指定商品中の「上着」について使用をしていたと認められる。
一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2003-05-30 
結審通知日 2003-06-04 
審決日 2003-07-03 
出願番号 商願昭59-48393 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (117)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 宮田 金雄 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 岩崎 良子
大橋 信彦
登録日 1986-06-27 
登録番号 商標登録第1874021号(T1874021) 
商標の称呼 ティピーエックス 
代理人 中田 和博 
代理人 渡邊 一 
代理人 中村 仁 
代理人 柳生 征男 
代理人 足立 泉 
代理人 青木 博通 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ