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審決分類 審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) Z25
管理番号 1087020 
異議申立番号 異議2002-90643 
総通号数 48 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2003-12-26 
種別 異議の決定 
異議申立日 2002-09-12 
確定日 2003-07-25 
異議申立件数
事件の表示 登録第4578243号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4578243号商標の商標登録を取り消す。
理由 1 本件商標
本件登録第4578243号商標(以下「本件商標」という。)は、平成13年6月18日に登録出願、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,スボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成14年6月21日に設定登録されたものである。

2 本件商標に対する取消理由の要旨
登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出に係る、甲第2号証ないし甲第13号証(枝番を含む。)に徴すれば、申立人らは、ジーンズ、ティーシャツ、ジャケット、かばん類等に、別掲に表示した構成よりなる商標(以下「引用商標」という。)を使用してきた。その結果、引用商標は、我が国において本件商標の登録出願時には、取引者、需要者の間に広く知られていたものと認められる。しかして、本件商標をみると、本件商標は、別掲に表示した構成よりなるところ、本件商標を構成する「Madame-Lee」の文字は、全体として成語として存在しないものである。また、本件商標の指定商品と申立人らが使用する商品とは、同じ商品若しくはファッションに関連する互いに密接な商品である。してみれば、本件商標に接する取引者、需要者は、その構成中に「Lee」の文字を有するものと容易に看取、認識し申立人らの使用する引用商標を想起、連想するものというのが相当である。そうとすれば、本件商標がその指定商品に使用された場合は、申立人又は申立人らと経済的、組織的に関係ある者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものといわざるを得ない。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

3 商標権者の意見
商標権者は、2の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。

4 当審の判断
平成15年3月7日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、前記2の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲
本件商標


引用商標

異議決定日 2003-06-06 
出願番号 商願2001-55009(T2001-55009) 
審決分類 T 1 651・ 271- Z (Z25)
最終処分 取消  
前審関与審査官 門倉 武則 
特許庁審判長 滝沢 智夫
特許庁審判官 前山 るり子
岩崎 良子
登録日 2002-06-21 
登録番号 商標登録第4578243号(T4578243) 
権利者 有限会社永龍山
商標の称呼 マダムリー、メタンナ、バタンナ、マタンナ、リー、エルイイイイ 
代理人 又市 義男 
代理人 大塚 明博 

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