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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z05
管理番号 1086960 
審判番号 不服2002-65019 
総通号数 48 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-12-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-04-30 
確定日 2003-09-10 
事件の表示 国際登録第747077号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「OXTERIL」の文字を横書きしてなり、第1類、第3類及び第5類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2000年(平成12年)9月30日を国際登録の日とするものである。そして、指定商品については、商品及び役務の限定通報により、2003年(平成15年)2月13日付けで、第5類「Disinfectants.」と限定されたものである。
2 査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第2700501号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり限定された。
また、引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、取消審判の請求があった結果、その指定商品中「薬剤」について、その登録を取り消すべき旨の審決が平成14年7月10日に確定し、それに係る商標権の抹消の登録が同年8月7日にされているものである。
以上の結果、本願商標の指定商品と、引用商標の指定商品とは抵触しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2003-08-28 
国際登録番号 0747077 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Z05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 矢澤 一幸 
特許庁審判長 大橋 良三
特許庁審判官 鈴木 新五
土井 敬子
商標の称呼 1=オクステリル 
代理人 加藤 義明 

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