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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z05 |
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管理番号 | 1086960 |
審判番号 | 不服2002-65019 |
総通号数 | 48 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2003-12-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2002-04-30 |
確定日 | 2003-09-10 |
事件の表示 | 国際登録第747077号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「OXTERIL」の文字を横書きしてなり、第1類、第3類及び第5類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2000年(平成12年)9月30日を国際登録の日とするものである。そして、指定商品については、商品及び役務の限定通報により、2003年(平成15年)2月13日付けで、第5類「Disinfectants.」と限定されたものである。 2 査定の拒絶理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第2700501号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、その指定商品について前記1のとおり限定された。 また、引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、取消審判の請求があった結果、その指定商品中「薬剤」について、その登録を取り消すべき旨の審決が平成14年7月10日に確定し、それに係る商標権の抹消の登録が同年8月7日にされているものである。 以上の結果、本願商標の指定商品と、引用商標の指定商品とは抵触しないものとなった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2003-08-28 |
国際登録番号 | 0747077 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(Z05)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 矢澤 一幸 |
特許庁審判長 |
大橋 良三 |
特許庁審判官 |
鈴木 新五 土井 敬子 |
商標の称呼 | 1=オクステリル |
代理人 | 加藤 義明 |