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審決分類 |
審判 査定不服 商3条柱書 業務尾記載 取り消して登録 Z09163536384142 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Z09163536384142 |
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管理番号 | 1086950 |
審判番号 | 不服2001-9067 |
総通号数 | 48 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2003-12-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2001-05-30 |
確定日 | 2003-04-27 |
事件の表示 | 平成11年商標登録願第115946号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「デジタル・キャスト」の文字を標準文字により書してなり、第9類、第16類、第35類、第36類、第38類、第41類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成11年12月20日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、最終的に平成15年6月18日付け手続補正書をもって、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置,ダウンロード可能な電子計算機用プログラム,ダウンロード可能なテレビゲーム用プログラム,ダウンロード可能な音声データ,ダウンロード可能な画像データ」、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,かるた,歌がるた,トランプ,花札,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),昆虫採集用具,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,印字用インテル,活字,装飾塗工用ブラシ,封ろう,マーキング用孔開型板,観賞魚用水槽及びその附属品」、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,通信による商品販売の契約の媒介,通信による商品販売の事務手続きの代行,商品見本市及び商品展示会の企画・運営又は開催,商品見本市及び商品展示会に関する情報の提供,商品の販売・販売促進に関する助言及び指導,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,職業のあっせんに関する情報の提供,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,経済に関する情報の提供,企業情報の提供」、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,外国為替市場に関する情報の提供,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,骨董品・美術品の評価に関する情報の提供,個人の金融信用に関する調査,個人の金融取引に関する調査,企業の信用に関する調査,企業の信用に関する情報の提供,慈善のための募金」、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼び出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」、第41類「教育に関する情報の提供,文化又は教育のための催しに関する情報の提供,技芸・スポーツ又は塾・各種学校に関する情報の提供,図書館に関する情報の提供,美術館及び美術展・写真展に関する情報の提供,美術館及び美術展・写真展に出品された美術品・写真に関する情報の提供,博覧会・見本市に関する情報の提供(広告に関するものを除く。),映画の上映に関する情報の提供,演芸・演劇の上演に関する情報の提供,音楽の演奏に関する情報の提供,スポーツの興業の企画・運営又は開催に関する情報の提供,競馬・競輪・競艇・自動車競走の開催又はレース結果に関する情報の提供,当せん金付証票の発売又は抽選結果に関する情報の提供,興行場の入場券の手配,美術展・写真展の入場券・鑑賞券の予約の手配,映画・演芸・演劇・音楽会の入場券・鑑賞券の予約の手配,スポーツの試合の入場券の予約の手配」及び第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,宿泊施設に関する情報の提供,飲食物の提供,飲食店に関する情報の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,求人・休職情報の提供,個人の身元又は行動に関する調査,個人の身元又は行動に関する情報の提供,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編み機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,火災報知器の貸与,消火器の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,凸版印刷機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,布団の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与,政治に関する情報の提供,医療・福祉に関する情報の提供,官公庁に関する情報の提供,映画館・演芸場・劇場又はコンサートホールの所在地等に関する地図情報の提供」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。 (1)本願商標に係る指定役務中には、公認会計士でなく、かつ、その資格を得ることができない法人(監査法人を除く)である出願人が、業として行うことが禁止されている役務「財務書類の監査若しくは証明」を含むものである。 (2)本願商標に係る指定役務中には、税理士でなく、かつ、その資格を得ることができない法人である出願人が、業として行うことが禁止されている役務「税務相談,税務代理」を含むものである。 (3)本願商標に係る指定役務中には、弁護士、弁理士及び司法書士でなく、かつ、その資格を得ることができない法人である出願人が、業として行うことが禁止されている役務「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務,訴訟事件その他に関する法律事務,登記又は供託に関する手続の代理」を含むものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。 (4)本願商標は、政令で定める商品及び役務の区分第35類及び第36類に属さない商品(役務)を包含している。したがって、本願商標は、商標法第6条第第2項の要件を具備しない。 (5)指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願商標に係る指定役務中「下記の役務」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第36、41、42類の役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。 記 第36類「通信施設又は放送施設を利用したコンピューターソフトウェアの使用権の売買の代理又は媒介並びにコンピューターソフトウェアの配信」 第41類「図書館及び書籍・雑誌に関する情報の提供美術館及び美術展・写真展並びに美術品・写真に関する情報の提供博覧会・見本市に関する情報の提供、トークショー・カーニバル・イベントに関する情報の提供映画・演芸・演劇・音楽の作品に関する情報の提供、美術展・写真展の入場券・鑑賞券の予約並びに販売の仲介及び事務の代行、博覧会・見本市の入場券・鑑賞券の予約並びに販売の仲介及び事務の代行、トークショー・カーニバル・イベントの入場券・鑑賞券の予約並びに販売の仲介及び事務の代行、映画・演芸・演劇・音楽会の入場券・鑑賞券の予約並びに販売の仲介及び事務の代行、スポーツの試合の入場券の予約並びに販売の仲介及び事務の代行」 第42類「公通手段・宿泊施設に関する情報の提供、交通情報の提供、企業模・履歴・取引先・取扱商品・取扱役務・役員の氏名等に関する情報の提供、企業概要に関する情報の提供、政治・経済・芸能・スポーツに関する国内外情報の提供、教育・医療・福祉に関する情報の提供、官公庁や企業の広報資料・記者会見等に関する情報の提供」 3 当審の判断 原査定において、商標法第3条第1項柱書に該当するとして、前記2の拒絶の理由(1)ないし(3)において言及された指定役務については、前記1のとおり補正された結果、すべて削除されたものと認められる。 また、原査定において、商標法第6条第1項及び同第2項に該当するとして、前記2の拒絶の理由(4)及び(5)において言及された指定役務についても、前記1のとおり補正された結果、その内容が明確となり、かつ、役務の区分に従ったものになったと認められる。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書及び同第6条第1項及び第2項に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2003-08-04 |
出願番号 | 商願平11-115946 |
審決分類 |
T
1
8・
91-
WY
(Z09163536384142)
T 1 8・ 18- WY (Z09163536384142) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 熊谷 道夫 |
特許庁審判長 |
大橋 良三 |
特許庁審判官 |
富田 領一郎 佐藤 達夫 |
登録日 | 2003-09-12 |
登録番号 | 商標登録第4708946号(T4708946) |
商標の称呼 | 1=デジタルキャスト 2=キャスト |
代理人 | 福迫 眞一 |
代理人 | 伊藤 真 |