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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z25 |
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管理番号 | 1086919 |
審判番号 | 不服2001-9160 |
総通号数 | 48 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2003-12-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2001-06-01 |
確定日 | 2003-11-28 |
事件の表示 | 商願2000-34817拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「imagine」の欧文字を標準文字により表してなり、第25類「水泳着」を指定商品として、平成12年4月5日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4386500号商標(以下「引用商標」という。)は、「IMAGINE BY CAMPER」の欧文字を横書きしてなり、平成11年3月2日登録出願、第25類「ずきん,帽子,サンバイザー,その他の被服(「エプロン・えり巻き・靴下・ゲートル・毛皮製ストール・ショール・スカーフ・足袋・足袋カバー・手袋・布製幼児用おしめ・ネクタイ・ネッカチーフ・バンダナ・保温用サポーター・マフラー・耳覆い及びこれらに類似する他の商品」を除く。),履物,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,乗馬靴」の商品を指定商品として平成12年5月26日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 引用商標は、「IMAGINE BY CAMPER」の文字よりなるところ、構成各文字は、同書、同大に書され外観上まとまりよく一体に表されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。 そうすると、引用商標のかかる構成においては、その称呼を略称して「イマジン」の称呼も生ずるというよりは、むしろ構成全体をもって一連の称呼を生じ、一体不可分の固有の商標とみるのが取引の実情に即すると言うべきである。 してみれば、引用商標より「イマジン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2003-11-14 |
出願番号 | 商願2000-34817(T2000-34817) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Z25)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 柳原 雪身、井岡 賢一、小林 裕子 |
特許庁審判長 |
小川 有三 |
特許庁審判官 |
松本 はるみ 富田 領一郎 |
商標の称呼 | イマジン |
代理人 | 若林 拡 |