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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z354142 |
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管理番号 | 1086917 |
審判番号 | 不服2002-12017 |
総通号数 | 48 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2003-12-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2002-06-28 |
確定日 | 2003-11-25 |
事件の表示 | 商願2001-5086拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類、第38類、第39類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定して、平成13年1月25日に登録出願、その後、指定役務については、最終的に当審における平成14年6月28日付手続補正書により、第35類「広告,経営の診断及び指導,市場調査,ホテルの事業の管理,競売の運営」、第41類「運動施設に関する情報の提供,娯楽施設に関する情報の提供」及び第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,入浴施設の提供,飲食店に関する情報の提供」と補正されたものである。 2 引用商標 原査定は、「本願商標は、その拒絶の理由に引用した登録第4558894号商標(以下「引用商標という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標の指定役務については、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除されたと認められるものである。 したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標 |
審決日 | 2003-10-30 |
出願番号 | 商願2001-5086(T2001-5086) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Z354142)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 飯塚 隆 |
特許庁審判長 |
柴田 昭夫 |
特許庁審判官 |
中田みよ子 鈴木 新五 |
商標の称呼 | タビノマドグチ、マイトリップネット、マイトリップ、マドグチ |
代理人 | 西山 善章 |