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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 024
管理番号 1086682 
審判番号 取消2003-30056 
総通号数 48 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-12-26 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2003-01-16 
確定日 2003-10-14 
事件の表示 上記当事者間の登録第3334645号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第3334645号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第24類「織物(畳べり地を除く。),畳べり地,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,ふきん,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,どん帳,シャワーカーテン,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」を指定商品として、平成6年11月2日登録出願、同9年7月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張
請求人は、「本件商標は、その登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由として、「本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかによって、その指定商品のいずれにも使用されていない。したがって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項により取り消されるべきである。」旨述べ、証拠方法として、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。

3 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、「登録商標の使用説明書」(1)及び同(2)を提出した。
(1)登録商標の使用説明書(1)
ア.使用に係る商品「織物(小紋地,着尺地,色無地生地)」
本件商標の使用に係る「織物(小紋地,着尺地,色無地生地)」は、添付の商品写真に示すとおり、きものの反物として取引される「織物」である。
イ.本件商標の使用
添付の写真に示すとおり、本件商標と同一の商標が商品のカバー及び反物芯に鮮明に表示され、前記商品について使用されていることは明らかである。
ウ.商品の販売事実
本件商標を使用した前記商品「織物(小紋地,着尺地,色無地生地)」が実際に販売された事実は、例えば、平成13年10月26日付売上伝票により、東京都中央区日本橋堀留町1丁目1一11の株式会社日本きものセンター東京店に「小紋地」が販売されたこと、2002年8月31日付納品書により、茨城県土浦市真鍋新町18-13土浦ビアタウン2Fの株式会社錦土浦店へ「着尺地」が納品されたこと、及び平成14年3月23日付売上伝票により、大阪市淀川区西宮原2丁目2-17新大阪センイシティ109の有限会社梅よしに「色無地生地」が販売されたことを立証する。
(2)登録商標の使用説明書(2)
ア.使用に係る商品「織物(八掛地,胴裏地)」
本件商標の使用に係る「織物(八掛地,胴裏地)」は、添付の商品写真に示すとおりである。
イ.本件商標の使用
添付の写真に示すとおり、本件商標と同一の商標が商品の台紙兼包装用ハードカバー(二ッ折り表・裏)に鮮明に表示され、前記商品について使用されていることは明らかである。
ウ.商品の販売事実
本件商標を使用した前記商品「織物(八掛地,胴裏地)」が実際に販売された事実については、平成13年10月5日付売上伝票により、大阪市中央区島之内一丁目21-24島の内ビル6Fの株式会社新平田屋に「八掛地」が販売されたこと、平成13年11月9日付売上伝票により、大阪府吹田市内本町2丁目216のとくやに「胴裏地及び八掛地」が販売されたこと、及び平成13年11月12日付売上伝票により、東京都中央区日本橋人形町3-5-9の東京山喜株式会社装愛事業部に「胴裏地及び八掛地」販売されたことを立証する。
(3)むすび
以上のとおり、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者により、本件審判請求に係る指定商品中「織物(小紋地,着尺地,色無地生地,八掛地,胴裏地)」について使用されているものであるから、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、その登録を取り消されるべきではない。

4 当審の判断
「登録商標の使用説明書」(1)及び同(2)によれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、被請求人(商標権者)が請求に係る指定商品中の「織物」について、本件商標を使用していたことを証明したものと認め得るところである。
そして、請求人は、前記3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきでない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 本件商標



審理終結日 2003-08-12 
結審通知日 2003-08-15 
審決日 2003-09-01 
出願番号 商願平6-111618 
審決分類 T 1 31・ 1- Y (024)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 飯島 袈裟夫岩内 三夫小出 浩子 
特許庁審判長 茂木 静代
特許庁審判官 瀧本 佐代子
井岡 賢一
登録日 1997-07-25 
登録番号 商標登録第3334645号(T3334645) 
商標の称呼 キモノガタリキョウト、キモノガタリ 
代理人 吉崎 修司 
代理人 武石 靖彦 
代理人 村田 紀子 

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