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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 033
管理番号 1086674 
審判番号 取消2002-30971 
総通号数 48 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-12-26 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2002-08-12 
確定日 2003-10-16 
事件の表示 上記当事者間の登録第4083567号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件商標登録第4083567号商標(以下「本件商標」という。)は、「ARAC」の欧文字と「亜楽」の漢字を二段に横書きした構成よりなり、平成7年12月18日に登録出願され、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成9年11月21日に商標権の設定登録がされたものである。
そして、本件審判請求の登録は、平成14年9月4日にされている。

2 請求人の主張
請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を次のように述べている。
<請求の理由>
請求人の知る限りでは、被請求人が登録商標又は同商標と社会通念上同一とみなされる商標を、日本国内でいずれかの指定商品について使用している事実を知らない。
また、当該商標登録原簿(甲第1号証)によれば、被請求人の登録商標について使用権者の登録はされておらず、本件商標に使用権者が存在する事実も発見できない。
更に、商標権設定登録から既に4年以上の歳月が経過しており、登録商標の指定商品の内容から考えて、被請求人が登録商標をその指定商品について使用していないことについて正当な理由が存在するとは考えられない。
以上のとおり、請求人は本件商標を商標法第50条第1項の規定により取消すとの審決を求める。

3 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として登録商標の使用説明書を提出している。
<答弁の理由>
(1) 本件商標は、その指定商品中「焼酎」について、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者により使用されている(なお、商標権者である宝ホールディングス株式会社は、平成14年4月1日付けにて「寳酒造株式会社」から商号変更している。)。
(ア) 使用に係る商品「焼酎」
本件商標の使用に係る「焼酎」は、添付の商品写真及びちらしに示すとおり、当該商品が、本件審判請求に係る指定商品中「焼酎」に含まれることは明らかである。
(イ) 本件商標の使用
添付の写真及びちらしに示すとおり、焼酎のラベルに、本件商標と同一の「亜楽」「ARAC」の文字が鮮明にあらわされ、本件商標が商品「焼酎」に使用されていることは明らかである。
(ウ) 商品の販売事実
本件商標を使用した前記商品が実際に販売された一例を示すと、平成12年2月8日及び平成12年6月14日付け商品受領書により、東京都中央区銀座7-8-15の株式会社タカラマーケティングビジネスの経営に係る松竹梅之酒蔵に本件商標の使用に係る焼酎「ARAC 25°」が納入され受領された事を立証する。
この取引時点における商標権者の商号は、寳酒造株式会社(宝酒造株式会社は通称)であった(伝票中「宝酒造株式会社 東日本物流センター 千葉県柏市正連寺4 3 0-1」とあるは、該商品が同社の東日本物流センターから出荷されたことを示す。)。
(エ) むすび
以上のとおり、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者により、その請求に係る指定商品中「焼酎」について使用されているものであるから、本件の商標登録は、商標法第50条第1項の規定によって取り消されるべきではない。

4 当審の判断
被請求人が、本件商標を本件審判の取消対象商品について所定の時期において使用していた事実を証明するものとして提出した登録商標の使用説明書に添付の書類をみるに、商標権者が本件商標と社会通念上同一と認められる商標を商品「焼酎」に使用していることが写真及びちらしにより認められ、かつ、取引書類(受領書)において、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において実際に取引していたものと認め得るものである。
そして、請求人は、被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
したがって、請求人の本件審判請求は理由がなく、本件商標は、商標法第50条の規定により、その登録を取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2003-05-08 
結審通知日 2003-05-13 
審決日 2003-06-06 
出願番号 商願平7-132075 
審決分類 T 1 31・ 1- Y (033)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 早川 真規子 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 山下 孝子
高野 義三
登録日 1997-11-21 
登録番号 商標登録第4083567号(T4083567) 
商標の称呼 アラク 
代理人 浅村 皓 
代理人 高梨 範夫 
代理人 望月 良次 
代理人 浅村 肇 
代理人 武石 靖彦 
代理人 吉崎 修司 
代理人 村田 紀子 

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