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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Z35
管理番号 1086670 
審判番号 不服2001-7186 
総通号数 48 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-12-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-05-02 
確定日 2003-11-06 
事件の表示 平成11年商標登録願第98260号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「インターネットマイレージ」の片仮名文字を標準文字で横書きしてなり、第35類「ポイント蓄積式カード・割引付特典カードによる販売又は営業促進策の企画」を指定役務として、平成11年10月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願に係る指定役務「ポイント蓄積式カード・割引付特典カードによる販売又は営業促進策の企画」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

3 当審の判断
商標登録出願に当っての指定商品又は指定役務は、商標の構成と共に、権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は、客観的に明確なものでなければならない。
そして、商標法の保護の対象となる役務は、それ自体「独立して商取引の対象となる労務又は便益」であるところ、本願指定役務「ポイント蓄積式カード・割引付特典カードによる販売又は営業促進策の企画」は、「販売又は営業促進策の企画」の文言よりすれば、商標法施行規則(平成3年10月通商産業省令70号により改正された。)第6条別表に定める分類表に照らして、その表現方法からは、第35類の「事業の管理又は運営(商品及び役務の区分解説 特許庁商標課編 第35類の項。)」に係る役務の範ちゅうに属するものいうべきである。
してみれば、本願指定役務「ポイント蓄積式カード・割引付特典カードによる販売又は営業促進策の企画」は、その内容及び範囲は、客観的に明確なものというべきであるから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しているものというを相当とする。
したがって、本願を同法第6条第1項の要件を具備しないとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2003-10-28 
出願番号 商願平11-98260 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (Z35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 旦 克昌 
特許庁審判長 田辺 秀三
特許庁審判官 柳原 雪身
井出 英一郎
商標の称呼 インターネットマイレージ、マイレージ 
代理人 稲葉 良幸 
代理人 田中 克郎 

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