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審決分類 |
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Z35 |
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管理番号 | 1086670 |
審判番号 | 不服2001-7186 |
総通号数 | 48 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2003-12-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2001-05-02 |
確定日 | 2003-11-06 |
事件の表示 | 平成11年商標登録願第98260号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「インターネットマイレージ」の片仮名文字を標準文字で横書きしてなり、第35類「ポイント蓄積式カード・割引付特典カードによる販売又は営業促進策の企画」を指定役務として、平成11年10月29日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願に係る指定役務「ポイント蓄積式カード・割引付特典カードによる販売又は営業促進策の企画」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。 3 当審の判断 商標登録出願に当っての指定商品又は指定役務は、商標の構成と共に、権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は、客観的に明確なものでなければならない。 そして、商標法の保護の対象となる役務は、それ自体「独立して商取引の対象となる労務又は便益」であるところ、本願指定役務「ポイント蓄積式カード・割引付特典カードによる販売又は営業促進策の企画」は、「販売又は営業促進策の企画」の文言よりすれば、商標法施行規則(平成3年10月通商産業省令70号により改正された。)第6条別表に定める分類表に照らして、その表現方法からは、第35類の「事業の管理又は運営(商品及び役務の区分解説 特許庁商標課編 第35類の項。)」に係る役務の範ちゅうに属するものいうべきである。 してみれば、本願指定役務「ポイント蓄積式カード・割引付特典カードによる販売又は営業促進策の企画」は、その内容及び範囲は、客観的に明確なものというべきであるから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しているものというを相当とする。 したがって、本願を同法第6条第1項の要件を具備しないとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2003-10-28 |
出願番号 | 商願平11-98260 |
審決分類 |
T
1
8・
91-
WY
(Z35)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 旦 克昌 |
特許庁審判長 |
田辺 秀三 |
特許庁審判官 |
柳原 雪身 井出 英一郎 |
商標の称呼 | インターネットマイレージ、マイレージ |
代理人 | 稲葉 良幸 |
代理人 | 田中 克郎 |