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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Y41
審判 全部申立て  登録を維持 Y41
管理番号 1085467 
異議申立番号 異議2003-90248 
総通号数 47 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2003-11-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2003-05-12 
確定日 2003-09-25 
異議申立件数
事件の表示 登録第4642802号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4642802号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4642802号商標(以下「本件商標」という。)は、「湘南アートスクール」の文字(標準文字による)よりなり、平成14年2月26日に登録出願され、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成15年2月7日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、全体として「湘南にある美術あるいは芸術の学校、教室」という意味を想起させるのみで、これを指定役務について使用した場合には、単に役務の内容や役務の提供の場所を表したにすぎず、また、本件商標を、湘南地方以外で使用した場合には、役務の提供の場所について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断
本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出に係る証拠は、本件とは事案を異にする審判の事例であり、この事例に本件の結論が拘束されるものではない。
そして、本件商標構成中の「湘南」の文字が「相模湾沿岸地帯」を称する語であり、「アートスクール」の文字が「芸術の学校」の如き意味合いを理解させるものとしても、「湘南アートスクール」の語が、その役務の提供場所を表す語として理解・認識される語であるとする事実・事情も見出せず、むしろ、本件商標は、その構成全体をもって一連一体の名称を表したものと把握されるとみるのが相当である。
そうすると、本件商標は、これがその指定役務に使用しても、その役務の内容あるいは役務の提供の場所を表示するものとして取引者、需要者の間に認識されるものとすることはできない。
また、本件商標が、湘南地方以外の場所で使用されたとしても、その役務の内容あるいは役務の提供の場所について誤認を生ずるおそれがあるものとはいい得ない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
異議決定日 2003-09-03 
出願番号 商願2002-19971(T2002-19971) 
審決分類 T 1 651・ 272- Y (Y41)
T 1 651・ 13- Y (Y41)
最終処分 維持  
特許庁審判長 宮下 正之
特許庁審判官 宮川 久成
山本 良廣
登録日 2003-02-07 
登録番号 商標登録第4642802号(T4642802) 
権利者 井上 憲一
商標の称呼 ショーナンアートスクール、ショーナンアート、ショーナン 
代理人 木内 光春 

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