• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z25
管理番号 1085369 
審判番号 不服2002-16353 
総通号数 47 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-11-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-08-27 
確定日 2003-10-29 
事件の表示 商願2001-7828拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「KIPPER」の欧文字を標準文字で書してなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年2月1日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成14年11月26日付けの手続補正書によって、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第1526125号商標(以下「引用A商標」という。)、同第1811369号商標(以下「引用B商標」という。)及び同第2597465号商標(以下「引用C商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用A商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、その指定商品中の「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成15年6月18日になされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用A商標の指定商品と類似しない商品となった。
したがって、商標の類否について判断するまでもなく、本願商標が引用A商標との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
さらに、本願商標は、その指定商品について前記1のとおりに補正された結果、引用B及びC商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用B及びC商標の指定商品と類似しない商品となった。
したがって、商標の類否について判断するまでもなく、本願商標が引用B及びC商標との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2003-10-16 
出願番号 商願2001-7828(T2001-7828) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 斎 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 岩内 三夫
末武 久佳
商標の称呼 キッパー 
代理人 鈴木 康仁 
代理人 山田 行一 
代理人 豊崎 玲子 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ