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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z25 |
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管理番号 | 1085369 |
審判番号 | 不服2002-16353 |
総通号数 | 47 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2003-11-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2002-08-27 |
確定日 | 2003-10-29 |
事件の表示 | 商願2001-7828拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「KIPPER」の欧文字を標準文字で書してなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年2月1日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成14年11月26日付けの手続補正書によって、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第1526125号商標(以下「引用A商標」という。)、同第1811369号商標(以下「引用B商標」という。)及び同第2597465号商標(以下「引用C商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 引用A商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、その指定商品中の「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成15年6月18日になされているものである。 その結果、本願商標の指定商品は、引用A商標の指定商品と類似しない商品となった。 したがって、商標の類否について判断するまでもなく、本願商標が引用A商標との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。 さらに、本願商標は、その指定商品について前記1のとおりに補正された結果、引用B及びC商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。 その結果、本願商標の指定商品は、引用B及びC商標の指定商品と類似しない商品となった。 したがって、商標の類否について判断するまでもなく、本願商標が引用B及びC商標との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2003-10-16 |
出願番号 | 商願2001-7828(T2001-7828) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Z25)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 鈴木 斎 |
特許庁審判長 |
小川 有三 |
特許庁審判官 |
岩内 三夫 末武 久佳 |
商標の称呼 | キッパー |
代理人 | 鈴木 康仁 |
代理人 | 山田 行一 |
代理人 | 豊崎 玲子 |