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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Z05
管理番号 1085362 
審判番号 不服2002-275 
総通号数 47 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-11-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-01-09 
確定日 2003-10-31 
事件の表示 平成10年商標登録願第 5885号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「BioMesh」の欧文字を横書きしてなり、第5類「生分解性ジーティーアールバリアー,歯科用研磨剤,歯科用アマルガム,歯科用セメント,歯科用印象材料,歯科用ラッカー,歯科用マスチック,義歯用磨剤,義歯用研磨剤,歯科用補てん用金,その他の歯科用補綴充てん用材料,歯科用接合材料,歯生促進剤,その他の歯科用剤,その他の薬剤」を指定商品として、平成10年1月27日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同14年1月9日付け手続補正書により補正された後、さらに、同15年10月6日付け手続補正書により「歯科用アマルガム,歯科用セメント,歯科用印象材料,歯科用ラッカー,歯科用マスチック,歯科用補てん用金,歯周組織再生誘導治療法に用いる生分解性遮へい膜その他の歯科用補綴充てん用材料,歯科用接合材料,歯周組織の再生を促進する滋養強壮変質剤,その他の歯科用剤,その他の薬剤」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、この商標登録出願に係る指定商品『歯科用研磨剤,義歯用磨剤,義歯用研磨剤,歯生促進剤』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第5類の商品を指定したものと認めることもできない。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確になったものであり、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2003-10-20 
出願番号 商願平10-5885 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (Z05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄鈴木 茂久 
特許庁審判長 茂木 静代
特許庁審判官 井岡 賢一
瀧本 佐代子
商標の称呼 バイオメッシュ、ビオメッシュ、メッシュ 
代理人 塩谷 信 
代理人 菊地 栄 
代理人 佐藤 一雄 

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