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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z38
管理番号 1085344 
審判番号 不服2003-8838 
総通号数 47 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-11-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-05-19 
確定日 2003-10-22 
事件の表示 商願2001-108463拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第38類「電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」を指定役務として、平成13年12月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4172521号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人に対する移転の登録が平成15年5月14日にされているものである。
したがって、本願商標の請求人と引用商標の商標権者は同一人になったものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 (別掲)本願商標

審決日 2003-09-30 
出願番号 商願2001-108463(T2001-108463) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z38)
最終処分 成立  
前審関与審査官 三澤 惠美子澁谷 良雄 
特許庁審判長 茂木 静代
特許庁審判官 金子 尚人
山本 良廣
商標の称呼 ジイフォン 
代理人 奈良 武 

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