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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 117
管理番号 1085317 
審判番号 取消2003-30352 
総通号数 47 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-11-28 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2003-03-27 
確定日 2003-10-06 
事件の表示 上記当事者間の登録第2166765号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第2166765号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。

2 請求人の主張の要点
請求人は、「本件商標の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において、商標権者により使用されていない。また、登録原簿上、専用使用権者あるいは通常使用権者は存在しないから、本件商標が使用権者により指定商品について使用された事実は見当たらない。
したがって、本件商標はその指定商品について、商標権者、専用使用権者及び通常使用権者のいずれによっても使用されていないものであるから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁の要点
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、被請求人は1993年11月29日にフランス国パリ市のファッションクリエイタ集団である「CONCRET(コンクレ)」代表者エムリーヌ・エダンと契約し、「25ANSCLUB」の商品化事業を行っている。その商品の展開のため「25ANSCLUB」のあらゆる商品分野にて商標登録を行い、それを獲得している。また被請求人は上記ブランド展開のため、上記「CONCRET」よりファッション・インフォメーション、企画書、ファッションデザインの情報を得て、それぞれを元に次の企業にサブライセンス契約を行っており、これらの企業が商品化している(乙第1号証)。
ア 株式会社フロンティア レザーウェア及び毛皮全般
イ グンゼ株式会社 ソックス全般
ウ 株式会社ボンテン丸 エプロン全般
エ 住金物産株式会社 婦人服アウターウェア全般
オ 株式会社丸加 ハンカチ及びスカーフ全般
それぞれの企業が生産した商品の見本の写真を提供する(乙第2号証)。また、それぞれの主な企業の売上報告書も提出する(乙第3号証)。
以上の事実より、被請求人が過去3年間本件商標を使用しているのはまぎれもない事実である。

4 当審の判断
被請求人の提出に係る乙各号証及び被請求人の答弁の全趣旨によれば、本件商標と社会通念上同一と認められる商標が、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標の指定商品中の「靴下」について、被請求人との契約により、本件商標の使用権を有する通常使用権者と推認し得る使用権者によって使用されていたと認められる。
一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2003-07-25 
結審通知日 2003-07-30 
審決日 2003-08-25 
出願番号 商願昭62-10152 
審決分類 T 1 31・ 1- Y (117)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 川津 義人竹内 弘昌 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 岩崎 良子
林 栄二
登録日 1989-08-31 
登録番号 商標登録第2166765号(T2166765) 
商標の称呼 バンサンカンクラブ、バンサンカン 
代理人 田代 和夫 

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