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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない Z03
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Z03
管理番号 1085274 
審判番号 不服2000-12225 
総通号数 47 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-11-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-08-04 
確定日 2003-10-01 
事件の表示 平成11年商標登録願 第53483号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は、商標の構成を「Salacia」の欧文字と「サラシア」の片仮名文字とを二段に横書きし、指定商品を第3類「化粧品,せっけん類,香料類,歯磨き」として、平成11年6月16日に登録出願されたものである。

第2 原査定の拒絶理由
原査定は、「本願商標は、インドやタイなどの熱帯地方に自生するニシキギ科のつる性植物で糖吸収抑制効果や歯垢形成抑制効果等を有するものとして各種の商品に利用されている『Salacia』『サラシア』の文字を二段に書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用するときは『サラシアを原材料とする化粧品・せっけん類・香料類・歯磨き』であることを認識させるにとどまるから、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあり、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

第3 請求人の主張の要点
請求人は、本願商標は登録すべきものである、との審決を求めその理由を大旨、「審査官が指摘する前記植物『サラシア』がダイエット食品を中心とした各種食品類や薬剤の原材料として使用されている事実があるとしても、本願商標を付した本願指定商品に接する取引者・需要者は、これを原審において審査官が認定した糖吸収抑制効果や歯垢形成抑制効果等を有する植物である『サラシア』を原材料とする商品と直ちに認識するものとはいえず、ギリシャ神話に登場する『海の女神サラーキア』を認識するか、若しくは特定の観念をも生じない造語よりなるものと認識し取引に当たるとみるのが妥当であり、自他商品識別標識としての機能を十分に果たすものと思料する。」と述べ主張している。

第4 当審の判断
1.「サラシア」の認識性について
本願商標は、構成前記のとおり「Salacia」と「サラシア」の各文字よりなるところ、これを本願指定商品に使用した場合において、この種需要者が商品の品質、原材料を表示するものと理解、認識するかについて検討する。
(1) 請求人の提出に係るインターネット上でのダイエット商品紹介情報サイト(甲第9号証)によれば「サラシアレティキュラータとは、・・・体の糖分の吸収を抑える働きのある、インドやスリランカ原産のつる性の植物です。」との説明と「サラシアダイエット 粒」「サラシアダイエット ドリンク」とする商品の紹介、及び同じく某薬局の情報サイト(甲第10号証)によれば「サラシア・レティキュラータ清糖減肥茶(24包)」の商品紹介がそれぞれ認め得るものである。
(2) そこで、さらに「YAHOO!検索」エンジンにより「サラシア」の文字検索をするとインターネット上において、例えば、(ア)「サラシア選りすぐり商品 /サラシアといえばケンコーコム。厳選されたサラシア商品がズラリ。サラシア商品を通販でオトクに購入できます。サラシアについての説明もあります。. サラシアお買い得商品の一覧です. ... http://www.kenko.com/product/seibun/sei_831003.html 」。
(イ) 「サラシア、ルイボス コンテンツ一覧 /サラシア、ルイボス商品を簡単に検索するためのページ。サラシア、ル イボスの分類。サラシア、ルイボスの売れ筋商品。. サラシア、ルイボス コンテンツ一覧です. ダイエット関連商品のショッピングならケンコーコム, ... http://www.kenko.com/contents/cntidx_020202020206.html[www.kenko.com から検索 ]」。
(ウ) 「ダイエット食品(ゴーヤ茶、サラシアダイエット ... / ... 100g, 1,500円(税別)(通常価格2,000円). 注文方法→. ● サラシアダイエット, 森下仁丹(株). ... サラシアダイエット粒・・・・・, 180粒X1, 4,500円(税別). 180粒X3, 9,000円(税別). ... http://www.est.hi-ho.ne.jp/abes/hyakkaen26/hyakkaen26-2.htm 」。
(エ) 「神秘のダイエット・・・サラシア /“サラシア” ダイエット粒. “サラシア” ダイエット茶. 食べたいもの食べながら、らくらくダイエット!. おなかが空いてラーメンやケーキのことばっかり考えてしまう・・・イヤですよね。. ... http://www.genkimura.net/shop/shop/Ladys/sarasia/ 」。
(オ) 「五層龍-サラシアダイエット /●美と健康館●, 美と健康のための健康食品. サラシアダイエット. -五層龍-. - 体に無理なく、お腹すっきりダイエット - ダイエット といえば、なんといっても毎日の食事の節制。 そうわかっていても ... http://www.tpml-jp.com/salacia.htm 」ほか、約3420件の検索の結果(平成15年6月18日時点)が得られた。
(3) また、一般ないし業界新聞紙においても、例えば、(カ)「[情報ひろば]森永乳業とコミー TBCのダイエット茶を発売」を見出しとする新聞記事(2002.05.07 毎日新聞社大阪夕刊)に「・・・ギムネマやサラシアを配合した・・・」の記載。
(キ) 「おはしで防ぐ現代病:肥満は糖尿病やがんを招く、防止に有効な『ポンコランチ』」を見出しとする新聞記事(2002.02.10 百歳元気新聞)に「・・・インドやスリランカの熱帯地方に自生するニシシギ科のツル性植物で、学術名を『サラシア・オブロンガ』という。サラシア属は・・・」の記載。
(ク) 「プレゼント 森下仁丹から『ダイエット3点セット』を3人に」を見出しとする新聞記事(2001.06.19 日刊スポーツ)に「・・・『サラシアRダイエット粒』・・・読者3人にプレゼント。・・・」の記載。
(ケ) 「[情報クロスロード]プレゼント」を見出しとする新聞記事(2001.06.14 毎日新聞東京夕刊)に「・・・糖分吸収を抑制する『サラシアダイエット粒』・・・『ダイエットセット』プレゼント毎日係へ・・・」の記載。
(コ) 「[あげまっせ]森下仁丹の『ダイエットセット』 大阪」を見出しとする新聞記事(2001.06.09 毎日新聞地方版/大阪)に「・・・糖分の吸収抑制効果がある『サラシア(R)ダイエット粒』・・・『ダイエットセット』プレゼント毎日係へ・・・」の記載。
(サ) 「[燃えています]岡崎康雄・森下仁丹社長 「仁丹病」克服し総合保健企業へ」を見出しとする新聞記事(2000.08.03 毎日新聞大阪夕刊)に「・・・ダイエット性が高い『サラシア』という植物を見つけ、1998年末の製品化でヒットしたことです。このインド産とスリランカ産の植物は糖の吸収抑制効果が非常に高く・・・」の記載。
(シ) 「e-フードINTERNET FOOD EXPO見どころ(2)物産・特産の部」を見出しとする新聞記事(2000.06.21 日本食糧新聞)に「・・・歴史持つ原植物サラシア類ピービーシーコーポレーション(沖縄県那覇市、098・861・8610) ▽出展品目=「サラシア」「サラシノール」「チュラーゲン(発酵コラーゲンペプチド)」「ハイビスカスパック&クレンジングオイル」 ▽メッセージ=原植物名サラシア類はインド「アーユルベーダー医学」で肥満、糖尿病、高血圧などに悩む人々に用いられてきた。・・・」の記載。
(ス) 「森下仁丹、2000年3月期連結決算-連結初の黒字」を見出しとする新聞記事(2000.05.26 日刊工業新聞)に「・・・特にダイエット食品の『サラシアダイエット』は11億円の売り上げを記録した。」の記載。
(セ) 「森下仁丹、通販の保健食品を店頭でも販売」を見出しとする新聞記事(1999.10.08 流通サービス新聞)に「・・・糖吸収抑制効果のある保健食品『サラシアダイエット』の販売チャンネルを拡大する。キャンペーンの実施などで認知度が広まってきていることから、これまでの通信販売に加え、全国のドラッグストアでの店頭販売も始めた。・・・商品認知度が上がっている。『サラシアダイエット』は、スリランカ原産のつる性植物であるサラシア・レティキュレーターが原料・・・」の記載。
(ソ) 「森下仁丹、サラシアのダイエットドリンクを通信販売」を見出しとする新聞記事(1999.07.27 流通サービス新聞)に「・・・糖吸収抑制効果のある植物『サラシア・レティキュラータ』を原料にした健康食品を拡充する。・・・サラシアはスリランカ原産のつる性植物。・・・同社は98年に日本で初めてサラシアを商品化し『ダイエット茶』、『ダイエット粒』を・・・」の記載がそれぞれ認められる。
(4) 以上の実情によれば、原審において「サラシア」の文字は、「インドやタイなどの熱帯地方に自生するニシキギ科のつる性植物で糖吸収抑制効果や歯垢形成抑制効果等有するものとして各種の商品に利用されている。」とする点は、上記の請求人提出に係るものを含むインターネット情報及び新聞各紙の記事からして、これを是認できるというべきであるから、ダイエット食品の分野、すなわち、美容と健康に関心を持つこの種商品の需要者層には、「サラシア」の文字が原材料の一を表示するものとして相当程度知られているものというべきである。
2.ダイエット食品と化粧品等の需要者について
(1) しかして、美容と健康に関心を持つこの種商品の需要者、とくに女性は、スリムな美しいプロポーションのみならず、合わせて美しい肌や艶やかな髪等、自身の容姿を美しくととのえたいとの願望があり、ダイエット食品と化粧品、せっけん類の分野は、美容と健康を維持することの目的よりしてその需要者層を同じくする場合が決して少なくないといえる。
(2) また、女性の願望を叶えるがの如くダイエット食品及び化粧品等の関連企業は、商品の原材料の研究、開発を行っており、例えば、請求人提出に係る「化粧品種別許可基準1999」(甲第8号証)の付録1 化粧品種別許可基準収載成分名(英名-日本名)対応リストをみても、それに掲載の「ローズヒップ」、「ローヤルゼリー」及び「サフラン」等は、化粧品の原材料に用いられるばかりでなく、健康を維持するための茶や各種食品にも使用され、化粧品に配合する成分と食品添加物とが同じくする場合もある。
(3) さらに、前出の請求人提出に係る「某薬局の情報サイト」によれば「サラシア・レティキュラータ清糖減肥茶」とともに本願の指定商品である化粧品、せっけん類に属する「ヘアシャンプー、ヘアリンス」の商品紹介がされているところであって、ダイエット食品と化粧品及びせっけん類等は相互に関連づけて理解されることの一端が窺える。
(4) 以上のとおり、ダイエット食品と化粧品及びせっけん類等との関係からみて、本願指定商品における取引者・需要者は、その構成文字「サラシア」からは、糖吸収抑制効果や歯垢形成抑制効果等を有する植物である「サラシア・レティキュラータ」を指称する「サラシア」を理解し、また、「Salacia」の文字部分は、これを欧文字表記したものと容易に認識できるものというのがこの種商品の取引実情に即するといえる。
3.まとめ
以上の1.及び2.を総合して勘案すれば、「Salacia」と「サラシア」の文字により構成される本願商標をその指定商品に使用する場合、これに接する取引者・需要者は、その使用に係る当該商品にインドやタイなどの熱帯地方に自生するニシキギ科のつる性植物が含まれている商品であること、すなわち商品の品質、原材料を表示するものと把握するに止まり、それをもって商品の出所識別の標識とは認識し得ないものというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものといわざるを得ない。また、これを「サラシア」が含まれない商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれあり、同法第4条第1項第16号にも該当するものというべきであるから、これと同趣旨をもって本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき理由はない。
請求人は、「サラシア」は、ギリシャ神話に登場する「海の女神サラーキア」を認識するか、若しくは特定の観念をも生じない造語よりなるものと認識し取引に当たるとみるのが妥当である旨述べている。しかしながら、甲各号証によりして、海の女神としての「サラーキア(Salacia)」の記載は認められるとしても、これを「サラシア」と表記したものが、海の女神の意味合いをもって、当該植物を凌ぐ程に化粧品等の需要者間に広く理解されているものとは認め難く、かつ、特定の観念を生じない造語といえないこと、上記認定のとおりであるから、この点を述べる請求人の主張は採用できない。その他、請求人の主張をもって、前記認定を覆すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2003-07-11 
結審通知日 2003-07-18 
審決日 2003-08-08 
出願番号 商願平11-53483 
審決分類 T 1 8・ 272- Z (Z03)
T 1 8・ 13- Z (Z03)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 富田 領一郎松田 訓子 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 高野 義三
山下 孝子
商標の称呼 サラシア、サラチア 
代理人 奈良 武 

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