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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない Z09
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Z09
管理番号 1085254 
審判番号 不服2000-18033 
総通号数 47 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-11-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-11-13 
確定日 2003-09-16 
事件の表示 平成11年商標登録願第 88805号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「SpoolServer」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,録画済みCD-ROM」を指定商品として、平成11年9月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『カードリーダやプリンタの入出力で補助記憶装置を経由させ、複数プログラムの同時処理を行う機能。CPU本来の演算処理と平行してバックグランドで行う処理』を意味する『Spool』の文字と『ファイルの保管や入出力、アクセスなどの管理サービス、プリント出力、通信制御などのサービスを提供する側のコンピュータ』の意である『Server』の文字を普通に用いられる方法で表してなるから、これをその指定商品中前記に照応する中央演算装置及び記録済み記憶媒体等について使用するときは、単に商品の機能、用途、品質を表示するにすぎない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)本願商標は、前記したとおり、「SpoolServer」の文字よりなるものであるところ、平成12年12月12日付け手続補正書(審判請求の理由)に添付された甲第1号証の1ないし3によれば、その構成中の「Spool」の文字部分は、「糸巻、巻枠」等の意味を有するほか、コンピューター関連の用語としてみた場合の説明として、「コンピュータの処理速度は、電気の動きであるためきわめて速い。一方、コンピュータにプログラムやデータを入力するカード読み取り装置や、処理されたデータを出力するプリンタ装置などは、機械的な動きを伴うので比較的遅い。この両者をそのまま組合せて使うと、全体の処理スピードは後者にそったものになり、コンピュータ内部の速さを活かすことができない。そこで考えられたのが、スプーリングの手法である。これは、直接コンピュータと入出力装置を結びつけないで、中間に磁気ディスク装置を入れてやる手法だ。たとえば、カード読み取り装置から入力されたカードは、まず、磁気ディスク装置に貯えられ、コンピュータの指示によってプログラムやデータを引き出す。磁気ディスク装置のスピードは速いので、コンピュータを遊ばせないですむ。出力の場合も同様に、いったん磁気ディスク装置に貯えられ、遅いプリンタ装置のスピードに合わせて取り出される。スプールとは、この磁気ディスク装置の領域全体を指す言葉だ。」の記載があり、また、「Server」の文字部分は、「奉仕者」等を意味するほか、コンピューター関連の用語として、「特定のサービスを提供するコンピュータ。インターネットに接続するサーバーにホームページの提供を行うWWWサーバー、メールの送受信を管理するメールサーバー、NetNewsの配信を行うニュースサーバー、ドメイン名に関する情報を管理するネームサーバー,FTPによるファイル転送の管理をするFTPサーバー等がある。」を意味するものであることが認められる。
(2)前記(1)で認定した事実によれば、コンピューター関連の商品について、「SpoolServer」(スプールサーバー)の語を使用した場合は、全体として「コンピューターの処理速度を落とさず、コンピューターの処理を有効に使うために、例えばプリンタに出力すべきデータを磁気ディスク装置等の補助記憶装置に一時保管をし、保管したデータを出力待ち順にプリンタに出力するといった管理をするためのサービスを提供するコンピューター」なる意味合いを表したと理解する場合が多いというのが相当である。
そして、「SpoolServer」の片仮名表記である「スプールサーバー」の語がコンピューター関連の商品を取り扱う分野において使用されていることは、例えば以下のとおりである。
a) シーティーシー・エスピー株式会社のホームページ(wysiwyg://210/http://www.ctc-g.co.jp/〜ctcsp/profile/index.html)には、「NetFiler R4000A」の商品紹介に、「スプールサーバ」として「NetFiler R4000Aシリーズは、サーバやクライアントの主要なアップグレード中のデータの保管場所に最適です。移行中にストレージサーバにユーザーファイルを保存すると、ユーザーは続けてファイルを利用できます。」なる説明が記載されている。
b) 株式会社インターナルのホームページ(http://www.internal.co.jp/news/business/)の「MEGAMAIL2003」の商品紹介には、商品の特長として「クラスタ構成対応/配信サーバー、スプールサーバーなど複数のサーバーにより、クラスタ構成を行うことが出来ます。」の説明が記載されている。
c) ユニアデックス株式会社のホームページ(http://www.uniadex.co.jp/nextalk/side/si2002_03.html)の「Small Office Starter Package for Linux」の商品紹介に、「Mailサーバーを中継サーバーとスプール・サーバーに分離しています。」なる説明が記載されている。
d) 株式会社システムスタッフは、そのホームページ(http://www.s-staff.co.jp/gaiyou.html)に、商品紹介として「iSeries用スプール・サーバー/UT/400-Web」を掲載している。
(3)そうすると、「SpoolServer」の文字を書してなる本願商標は、これをその指定商品中「電子応用機械器具及びその部品」について使用しても、単に商品の機能、用途、品質を表示するにすぎないものであって、前記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消す理由はない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2003-07-17 
結審通知日 2003-07-18 
審決日 2003-07-31 
出願番号 商願平11-88805 
審決分類 T 1 8・ 272- Z (Z09)
T 1 8・ 13- Z (Z09)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 中村 謙三柳原 雪身 
特許庁審判長 茂木 静代
特許庁審判官 井岡 賢一
瀧本 佐代子
商標の称呼 スプールサーバー、スプール 
代理人 河合 信明 

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