現在、審決メルマガは配信を一時停止させていただいております。再開まで今暫くお待ち下さい。
ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード![]() |
審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 登録しない Z182022 |
---|---|
管理番号 | 1085239 |
審判番号 | 不服2001-19719 |
総通号数 | 47 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2003-11-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2001-11-02 |
確定日 | 2003-09-30 |
事件の表示 | 商願2000- 45615拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願に係る商標(以下、「本願商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、商品又は役務の区分第18、20、22及び25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年4月27日に登録出願され、その後、指定商品については、同13年11月2日付手続補正書により「第18類 バックパック,スポーツバッグ,その他のかばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,皮革,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」、「第20類 金属製家具,キャンプ用家具,ピクニック用食卓,その他の家具,テント用くい(金属製のものを除く),貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。),プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,葬祭用具,荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,クッション,座布団,まくら,マットレス,愛玩動物用ベッド,犬小屋,小鳥用巣箱,うちわ,せんす,買物かご,額縁,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),工具箱(金属製のものを除く。),ししゅう用枠,植物の茎支持具,食品見本模型,人工池,すだれ,装飾用ビーズカーテン,ストロー,盆(金属製のものを除く),スリーピングバッグ,タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),つい立て,びょうぶ,ネームプレート及び標礼(金属製のものを除く。),旗ざお,ハンガーボード,ベンチ,帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),マネキン人形,麦わらさなだ,アドバルーン,木製又はプラスチック製の立て看板,郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),揺りかご,幼児用歩行器,美容院用いす,理髪用いす,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,あし,い,おにがや,すげ,すさ,麦わら,わら,きょう木,しだ,竹,竹皮,つる,とう,木皮,きば,鯨のひげ,甲殻,人工角,ぞうげ,角,歯,べっこう,骨,さんご,海泡石,こはく」及び「第22類 テント,ターポリン,帆,原料繊維,編みひも,真田ひも,のり付けひも,よりひも,綱類,網類(金属製又は石綿製のものを除く。),衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿,布製包装用容器,わら製包装用容器,雨覆い,天幕,日覆い,よしず,日よけ,ザイル,靴用ろう引き縫糸,おがくず,カポック,かんなくず,木毛,もみがら,ろうくず,牛毛,人毛,たぬきの毛,豚毛(ブラシ用のものを除く。),馬毛,羽」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、登録第1025394号商標(以下「引用1商標」という。)、登録第1025395号商標(以下「引用2商標」という。)、登録第1464932号商標(以下「引用3商標」という。)、登録第1611939号商標(以下「引用4商標」という。)、登録第3107462号商標(以下「引用5商標」という。)、登録第3228623号商標(以下「引用6商標」という。)及び登録第4319945号商標(以下「引用7商標」という。)を引用し、「本願商標は、引用各商標と類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定、判断して、本願を拒絶したものである。 引用1商標は、「ジェリ」の文字を横書きしてなり、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機、レコ-ド、これらの部品及び附属品」を指定商品として、昭和46年5月4日に登録出願、同48年8月6日に設定登録がされ、その後、同58年9月19日及び平成5年12月22日に存続期間の更新登録がされているものであり、 引用2商標は、「GELI」の文字を横書きしてなり、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機、レコ-ド、これらの部品及び附属品」を指定商品として、昭和46年5月4日に登録出願、同48年8月6日に設定登録がされ、その後、同58年9月19日及び平成5年12月22日に存続期間の更新登録がされているものであり、 引用3商標は、「GAILY」及び「ゲィリィ」の文字をそれぞれ横書きしたものを上下二段に併記してなり、第22類「はき物、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和52年9月20日に登録出願、同56年6月30日に設定登録がされたものであり、その後、平成3年11月28日に存続期間の更新登録がされているものであり、 引用4商標は、「GERRY」の文字を横書きしてなり、第17類「ジヤケツト、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和54年10月17日に登録出願、同58年8月30日に設定登録がされ、その後、平成5年10月28日に存続期間の更新登録がされたが、同9年12月10日に、商標権の一部取り消し審判(平成8年審判第2466号)の確定により指定商品中の「洋服、コート、和服、エプロン、えり巻き、靴下、ゲートル、毛皮製ストール、ショール、スカーフ、足袋、足袋カバー、手袋、布製幼児用おしめ、ネクタイ、ネッカチーフ、マフラー、耳覆い、ずきん、すげがさ、ナイトキャップ、ヘルメット、帽子及びこれらに類似する商品」についての登録が取り消されたものであり、 引用5商標及び引用6商標は、別掲に掲げた構成よりなり、引用5商標については、第18類「かばん類,袋物」を指定商品として、平成4年12月28日に登録出願、同7年12月26日に設定登録がされたものであり、引用6商標については、第25類「被服」を指定商品として、平成4年12月28日に登録出願、同8年11月29日に設定登録がされたものであり、 引用7商標は、「GAILY」及び「ゲイリー」の文字をそれぞれ横書きしたものを上下二段に併記してなり、第25類「被服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成10年10月2日に登録出願、同11年10月1日に設定登録がされたものであって、権利期間満了により商標権の登録が抹消されている引用3商標を除き、いずれも現在も有効に存続中である。 3 当審の判断 本願商標は、別掲に示すとおり、「G」と思しき欧文字を三角形状にデザイン化して描いた図形及び同図右横に配した「GERRY」の欧文字を表してなるものであるが、これら図形と文字部分とを常に一体のものとして把握すべきような意味上の関連性はなく、かつ、その証拠も見出せない。 かかる場合、前記図形と文字の各部分はそれぞれが独立して商品識別の機能を果たし得るものというべきであるから、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「GERRY」の文字部分に着目して取引に当たる場合も決して少なくないことや、親しまれた特定の読みを有する既存の単語とは認められない造語であって、欧文字で表記されているものは、ローマ字風又は我が国で親しまれた外国語である英語風に読まれるというのが取引の経験則に照らし相当である。 したがって、本願商標からは、該文字を英語風に読んだ「ジェリー」の称呼又はローマ字風に読んだ「ゲリー」の称呼を生ずるものといわなければならない。 他方、引用各商標は、それぞれ前記2に示したとおりの構成よりなるところ、その構成文字に照応して、引用1商標は「ジェリ」、引用2商標は「ジェリ」又は「ゲリ」、引用4商標は「ジェリー」又は「ゲリー」、引用5商標は、その構成・態様よりみて、独立して自他商品識別標識としての機能を果たすものと認められる「GERRY」の欧文字に相応して「ジェリー」又は「ゲリー」の称呼をそれぞれ生じ、該称呼もって取引に資される商標と認められる。 なお、引用6商標は、本願の指定商品が上記1のとおり補正された結果、本願商標と、それぞれの指定商品において、抵触関係を脱している。 そうすると、本願商標と引用1商標及び引用2商標とは、語尾における長音の有無という差異を有しているが、それ以外の音構成を同じくし、該差異も明確に聴取されにくい語尾に位置することよりみれば該差異は微差といえるものであり、他方、引用4商標及び引用5商標とは、称呼を共通にするものであって、本願商標の指定商品の取引分野において、商標より生ずる称呼をもって簡便に取引に当たることは普通に行われるところであることよりすれば、両者の外観の差異を考慮するとしても、なお、称呼において相紛らわしい類似の商標といわなければならない。 また、引用1商標及び引用2商標並びに引用4商標及び引用5商標の指定商品中には、いずれも本願商標の指定商品と同一又は類似の商品が内包されているものと認められる。 してみれば、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものといわざるを得ないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。 請求人は、他の審査事例を挙げて、本願商標も同様に判断されるべきである旨述べているが、本件については上記の通り判断するのが相当であることから、請求人の主張は採用できない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別 掲 本願商標 ![]() 引用5商標 ![]() 引用6商標 ![]() |
審理終結日 | 2003-04-22 |
結審通知日 | 2003-04-25 |
審決日 | 2003-05-12 |
出願番号 | 商願2000-45615(T2000-45615) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
Z
(Z182022)
|
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 柳原 雪身、富田 領一郎 |
特許庁審判長 |
小林 薫 |
特許庁審判官 |
薩摩 純一 岩崎 良子 |
商標の称呼 | ジェリー、ゲリー |
代理人 | 神林 恵美子 |