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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z1825
管理番号 1085190 
審判番号 不服2001-14407 
総通号数 47 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-11-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-08-13 
確定日 2003-10-17 
事件の表示 商願2000-75932拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類「かばん類,袋物」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,下着,帽子,ベルト,靴類,げた,草履類,靴下,スカーフ,手袋,ネクタイ,バンダナ,マフラー」を指定商品として、平成12年6月20日に登録出願され、その後、指定商品については、同13年8月13日付け手続補正書により、第18類「かばん類,袋物」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,下着,帽子,ベルト,げた,草履類,靴下,スカーフ,手袋,ネクタイ,バンダナ,マフラー」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、下記の2件である。
(1)登録第2270938号商標(以下「引用A商標」という。)は、「シリコーンアタッチメント」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和63年4月4日登録出願、第21類「かつら、その他本類に属する商品」を指定商品として平成2年10月31日に設定登録されたものである。
(2)登録第4409296号商標(以下「引用B商標」という。)は、「Attachment inSole」の欧文字を横書きしてなり、平成11年3月1日登録出願、第25類「靴類,運動用特殊靴」を指定商品として同12年8月18日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
引用A商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成12年10月31日に存続期間が満了し、その登録抹消が同13年7月11日になされたものである。
また、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用B商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別 掲
本願商標

審決日 2003-10-03 
出願番号 商願2000-75932(T2000-75932) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z1825)
最終処分 成立  
前審関与審査官 柳原 雪身富田 領一郎 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 岩内 三夫
末武 久佳
商標の称呼 アタッチメント 
代理人 遠山 勉 
代理人 松倉 秀実 
代理人 永田 豊 

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