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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) 030
管理番号 1085106 
審判番号 取消2001-31116 
総通号数 47 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-11-28 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2001-10-10 
確定日 2003-09-17 
事件の表示 上記当事者間の登録第4092456号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第4092456号商標の指定商品中「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,穀物の加工品,サンドイッチ,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,アーモンドペースト,及びこれらに類似する商品」については、その登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4092456号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。

2 請求人の主張の要点
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁
被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求める。」と答弁し、現在、使用証拠をまとめており、詳細な理由は追って補充する旨述べている。

4 当審の判断
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対し、被請求人は、平成13年12月17日付の答弁書において詳細な答弁の理由は追って補充する旨述べ、同14年9月30日付の上申書において本件商標の取消請求された指定商品について請求人と譲渡の交渉がまとまったので、近日中に関係書類を提出する旨述べているが、その後、相当の期間が経過するも、本件商標の使用の事実を証明する証拠等を何ら提出することもなく、当庁に対し何らの手続もしていない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中「結論掲記の商品」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2002-09-17 
結審通知日 2002-09-20 
審決日 2003-08-05 
出願番号 商願平8-21828 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (030)
最終処分 成立  
特許庁審判長 大橋 良三
特許庁審判官 富田 領一郎
土井 敬子
登録日 1997-12-12 
登録番号 商標登録第4092456号(T4092456) 
代理人 中田 和博 
代理人 柳生 征男 
代理人 青木 博通 
代理人 足立 泉 
代理人 中村 敦子 
代理人 福田 鉄男 
代理人 岡田 英彦 

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