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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない Z15
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Z15
管理番号 1085054 
審判番号 不服2002-12183 
総通号数 47 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-11-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-07-03 
確定日 2003-09-16 
事件の表示 商願2000-134124拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第15類「楽器,演奏補助品,音さ,調律機」を指定商品として、平成12年12月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、指定商品との関係においては、ギターの胴の部分の形状を線描きしたものと容易に認識させる図形を描いてなるものであるから、これをその指定商品中『ギター』に使用するときは、単に商品の品質、形状を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その指定商品中の「ギター」との関係では、ギターの胴部(ボディ)を輪郭線で表したものと容易に認識させるものである。
(2)ところで、「ギター」には、大別して、音を電気的に増幅する方式のエレクトリックギター(以下、「エレキギター」という。)と、電気を使わないアコースティックギターの2種類があるところ、アコースティックギターの胴部(ボディ)が普通のギターの形状(瓢箪の様に中央部がややくびれた楕円形)をしているのに対し、エレキギターには、その胴部(ボディ)が瓢箪型様のものから逆V型様のものまで多種多様な形状を有するエレキギターが存在することは、ギターを製造・販売しているメーカー各社のカタログ・パンフレット類、及び「エレキギター」をキーワードに検索した各社のホームページ情報からも容易に判断でき、例えば、次のようなものが挙げられる。
(ア)ヤマハ株式会社のカタログ(2002年11月作成)
「YAMAHA GUITAR & BASS」
(イ)ESP ENTERTAINMENT GROUP発行のカタログ
「Electric Sound Products 2003 GENERAL CATALOGUE」
(ウ)「初級ギター教室」(http://homepage2.nifty.com/lily-be/guitarlesson4.htm)
(エ)「山野楽器」(http://www.yamano-music.co.jp/hardware/kingdom/eguitar/)
(オ)「光陽堂楽器」(http://www4.ocn.ne.jp/~koyodo/electric-guitar.htm)
(カ)「河合楽器」(http://www.kawai.co.jp/guitar/)
(3)そうすると、本願商標を、その指定商品中の「ギター」に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、該図形が、エレキギターの胴体部分(ボディ)を端的に図案化したものと認識し、ギターの品質(形状)を表示したものと理解するに止まるというべきであるから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであり、かつ、前記以外の商品について使用するときは、該商品がギターであるかの如く、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。
(4)したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 (別掲)本願商標

審理終結日 2003-04-08 
結審通知日 2003-04-11 
審決日 2003-04-23 
出願番号 商願2000-134124(T2000-134124) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (Z15)
T 1 8・ 272- Z (Z15)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄熊谷 道夫 
特許庁審判長 大橋 良三
特許庁審判官 高野 義三
佐藤 達夫
代理人 関根 秀太 
代理人 達野 大輔 

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