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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z034142
管理番号 1083693 
審判番号 不服2000-15156 
総通号数 46 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-10-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-09-22 
確定日 2003-09-20 
事件の表示 平成10年商標登録願第54530号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ALTERNATIVE HAIR」の欧文字(標準文字)を書してなり、第3類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品又は役務を指定商品又は指定役務として、平成10年6月26日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品又は指定役務については同11年10月12日付け手続補正書により、第3類「頭髪用化粧品,その他の化粧品,せっけん類,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛装着用接着剤,研磨紙」、第41類「書籍の制作,美容・理容に関する知識の教授,教育指導・訓練のための、美容・理容に関する展示会・競技会の企画・運営又は開催」及び第42類「美容,理容,美容・理容の技術情報の提供,美容・理容に関する展示会・競技会のための施設の提供」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4081779号商標(以下「引用商標」という。)は、「オルタナティブ」の片仮名文字に「ALTERNATIVE」の欧文字を二段に書してなり、平成8年3月25日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成9年11月14日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、その構成前記のとおり、「ALTERNATIVE HAIR」の文字を同じ書体、同じ大きさでまとまりよく表してなるものであり、これより生ずる「オルタナティブヘアー」の称呼もさして冗長でもなく淀みなく一連に称呼し得るものである。そして、その構成中の「HAIR」の文字が、たとえ「毛髪」の意味を有する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品の品質又は役務の質等を具体的に表示するものとして理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当である。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「オルタナティブヘアー」の称呼のみを生じ、他に称呼は生じないというべきである。
してみれば、本願商標よりは、単に「オルタナティブ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本願商標が引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2003-08-27 
出願番号 商願平10-54530 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z034142)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大島 護末武 久佳 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 鈴木 新五
中田みよ子
商標の称呼 オルターナティブヘアー、オルターナティブ 
代理人 岡本 昭二 
代理人 竹内 卓 
代理人 岡本 昭二 
代理人 竹内 卓 

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