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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 登録しない(当審拒絶理由) Z09 |
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管理番号 | 1083626 |
審判番号 | 審判1999-18721 |
総通号数 | 46 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2003-10-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 1999-11-22 |
確定日 | 2003-08-21 |
事件の表示 | 平成 9年商標登録願第152158号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、平成9年8月28日に登録出願されたものである。 2 当審における拒絶の理由 当審において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2697989号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第11類「画像処理用コンピュ―タ及びその周辺機器」を指定商品として、昭和60年6月21日登録出願、平成6年10月31日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲(1)のとおり、上段にややデザイン化してなる「WEGA」の欧文字と、下段にやや小さく、「SCREEN」の欧文字を二段に書してなるものである。 そして、これら両文字を常に一体のものとして把握しなければならないような意味上の関連性はなく、上段の「WEGA」の文字と下段の「SCREEN」の文字とは、その書体、文字の大きさを異にして表されているものであるから、視覚上分離して看取され、かつ、両文字部分はそれぞれが独立して自他商品識別の機能を果たし得ると認められるものである。 してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して生ずる「ウェガスクリーン」の一連の称呼のほか、上段の「WEGA」の文字に相応した「ウェガ」、及び下段の「SCREEN」の文字に相応した「スクリーン」の称呼をも生ずるものといわなければならない。 他方、引用商標は、その構成は別掲(2)のとおり、ありふれた黒塗りの輪郭内に「SCREEN」の文字を白抜きしてなるから、該文字よりは、「スクリーン」の称呼を生ずるものである。 したがって、本願商標と引用商標とは、「スクリーン」の称呼を共通にする類似する商標といわなければならない。 また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。 なお、請求人に対し上記2の拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの意見、応答もなかった。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(1) 本願商標 ![]() 別掲(2) 引用商標 ![]() |
審理終結日 | 2003-06-11 |
結審通知日 | 2003-06-20 |
審決日 | 2003-07-03 |
出願番号 | 商願平9-152158 |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WZ
(Z09)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 中田 みよ子、柳原 雪身 |
特許庁審判長 |
宮下 正之 |
特許庁審判官 |
平山 啓子 宮川 久成 |
商標の称呼 | ウエーガスクリーン、ベーガスクリーン、ウエーガ、ベーガ |