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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Z0102030405060708091011121415161718192021222324252627282930313234
管理番号 1083550 
審判番号 取消2003-30396 
総通号数 46 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-10-31 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2003-04-02 
確定日 2003-08-27 
事件の表示 上記当事者間の登録第4222638号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第4222638号商標の指定商品中、第5類「失禁用おしめ」、第6類「アイゼン」、第8類「水中ナイフ」、第9類「事故防護用手袋,自動車用シガーライター,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板」、第10類「医療用機械器具,医療用手袋」、第12類「船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く),自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」、第14類「貴金属製靴飾り」、第16類「紙製幼児用おしめ,歌がるた,トランプ,花札」、第17類「絶縁手袋」、第20類「スリーピングバッグ」、第21類「家事用手袋,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,コッフェル」、第22類「ザイル,登山用又はキャンプ用のテント」、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類」、第26類「靴飾り(貴金属製のものを除く),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具」、第27類「体操用マット」、第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,運動用具」については、その登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4222638号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。

2 請求人の主張の要点
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁
被請求人は、答弁していない。

4 当審の判断
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中「結論掲記の商品」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2003-07-01 
結審通知日 2003-07-04 
審決日 2003-07-16 
出願番号 商願平9-100837 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (Z0102030405060708091011121415161718192021222324252627282930313234)
最終処分 成立  
前審関与審査官 柳原 雪身 
特許庁審判長 大橋 良三
特許庁審判官 富田 領一郎
岩内 三夫
登録日 1998-12-18 
登録番号 商標登録第4222638号(T4222638) 
商標の称呼 オレンジアタッカーズ、アタッカーズ 

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