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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z0910
管理番号 1083526 
審判番号 不服2001-11974 
総通号数 46 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-10-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-07-11 
確定日 2003-09-16 
事件の表示 平成11年商標登録願第109026号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ZIO software, inc.」の文字を標準文字とし、第9類「CTスキャナーで得た診断・治療用画像データの回転・拡大等をリアルタイム処理で二次元・三次元化するための画像処理システムに関するコンピュータプログラムを記憶させた記憶媒体,その他の診断・治療用画像データの画像処理システムに関するコンピュータプログラムを記憶させた記憶媒体,その他の画像データの画像処理システムに関するコンピュータプログラムを記憶させた記憶媒体,CTスキャナーで得た診断・治療用画像データの回転・拡大等をリアルタイム処理で二次元・三次元化するための画像処理システムに関するコンピュータプログラムを記憶させたパーソナルコンピュータ,その他の診断・治療用画像データの画像処理システムに関するコンピュータプログラムを記憶させたパーソナルコンピュータ,その他の画像データの画像処理システムに関するコンピュータプログラムを記憶させたパーソナルコンピュータ,ワークステーション本体,データ入力用キーボード,テンキー付マウス,その他のマウス,レーザープリンター,インクジェット式プリンター,液晶ディスプレイモニタ,その他のコンピュータ用モニタ,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,測定機械器具」、第10類「電子応用医療診断用機械器具,その他の医療用機械器具」を指定商品として平成11年11月30日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1405326号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ジオ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和50年6月23日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として昭和55年1月31日に設定登録され、その後2回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされ、現に権利が有効に存続しているものである。
同じく登録第2576572号商標(以下「引用商標2」という。)は、「GIO」の欧文字を横書きしてなり、昭和63年10月14日登録出願、第10類「測定機械器具(電子応用機械器具に属するものおよび電気磁気測定器を除く)」を指定商品として平成5年9月30日に設定登録されたものである。
同じく登録第4262994号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成9年4月1日登録出願、第6類「金属製包装用容器(「金属製栓・金属製ふた」を除く。),金属製栓,金属製ふた,金網,ワイヤロープ,金属製家庭用水槽,金属製工具箱,金属製貯金箱,金属製のきゃたつ及びはしご,金属製のネームプレート及び標札,金属製のタオル用ディスペンサー,金属製帽子掛けかぎ,金属製郵便受け,金属製のバックル,アイゼン」、第7類「印刷用又は製本用の機械器具,自動スタンプ打ち器」、第8類「手動工具(「すみつぼ類・皮砥・鋼砥・砥石」を除く。),すみつぼ類,砥石,手動利器(「刀剣」を除く。),かつお節削り器,角砂糖挟み,缶切,くるみ割り器(貴金属製のものを除く。),スプーン,フォーク,アイロン(電気式のものを除く。),糸通し器,チャコ削り器,水中ナイフ,五徳,火ばし,殺虫剤用噴霧器(手持ち工具に当たるものに限る。),ピンセット」、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),レコード,メトロノーム,スロットマシン,自動車用シガーライター,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,家庭用テレビゲームおもちゃ」、 第12類「船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。),自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,そり,車いす,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」、第15類「楽器,演奏補助品,音さ」、第16類「紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,荷札,かるた,歌がるた,トランプ,花札,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,装飾塗工用ブラシ,紙製簡易買物袋」、第20類「木製の包装用容器(「コルク製栓・木製栓・木製ふた」を除く。),竹製の包装用容器,プラスチック製包装用葉,コルク製栓,プラスチック製栓,プラスチック製ふた,木製栓,木製ふた,うちわ,せんす,買物かご,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),工具箱(金属製のものを除く。),ししゅう用枠,植物の茎支持具,ストロー,盆(金属製のものを除く。),スリーピングバッグ,タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),旗ざお,ハンガーボード,帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),洋服飾り型類,郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),揺りかご,幼児用歩行器,麦わら,竹,べっこう,さんご」、 第21類「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,魚ぐし,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,デンタルフロス,金ブラシ,洋服ブラシ,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,ガラス製包装用容器(「ガラス製栓・ガラス製ふた」を除く。),陶磁製包装用容器,ガラス製ふた,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,家庭用燃え殻ふるい,紙タオル取り出し用金属製箱,せっけん用ディスペンサー,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),ねずみ取り器,はえたたき,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),コッフェル」、第22類「網類(金属製又は石綿製のものを除く。),布製包装用容器,わら製包装用容器,ザイル,登山用又はキャンプ用のテント,おがくず,もみがら」、第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」、第27類「体操用マット」、第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,運動用具,スキーワックス,釣り具」、第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,もろこし,コプラ,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),飼料,釣り用餌,果実,野菜(「茶の葉」を除く。),茶の葉,糖料作物,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,盆栽」を指定商品として平成11年4月16日に設定登録されたものである。
そして、指定商品中第21類「食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,魚ぐし,金ブラシ,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。)」及び第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類」について商標登録を無効にする旨の審決が確定し、その後、第9類「眼鏡」について商標登録を取り消す旨の審決が確定し、それぞれの登録がなされているものである。
同じく登録第4347038号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲のとおりの構成よりなりなり、平成10年10月6日登録出願、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として平成11年12月24日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「inc.」の文字は、「株式会社」等を意味する英語「incorporated」の略語と理解・認識されるものであるから、請求人の商号を英文表記したものと認められる。
そうとすれば、商号商標をもって商品の出所機能を果たさせようとする場合には、商標を一体的に捉えて称呼されるというのが相当である。
してみれば、本願商標からは「ザイオソフトウェアインク」もしくは「ジオソフトウェアインク」の他に、取引上、法人格を表示する「inc.」の文字部分を省略して「ザイオソフトウェア」もしくは「ジオソフトウェア」の称呼を生ずるものであり、本願商標より「ZIO」の文字部分のみを取り出して「ザイオ」もしくは「ジオ」と称呼される特段の理由はないものである。
したがって、本願商標より、「ザイオ」もしくは「ジオ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標1ないし引用商標4が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 引用商標3


引用商標4


審決日 2003-09-02 
出願番号 商願平11-109026 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z0910)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 幸一 
特許庁審判長 滝沢 智夫
特許庁審判官 早川 真規子
宮川 久成
商標の称呼 ザイオソフトウエアインコーポレーテッド、ジオソフトウエアインコーポレーテッド、ザイオソフトウエア、ジオソフトウエア、ザイオ、ジオ、ゼットアイオオ、ゼットアイオー 
代理人 市川 利光 
代理人 高松 猛 
代理人 本多 弘徳 
代理人 栗宇 百合子 
代理人 小栗 昌平 

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