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審決分類 |
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 042 |
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管理番号 | 1083495 |
審判番号 | 不服2001-5980 |
総通号数 | 46 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2003-10-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2001-04-16 |
確定日 | 2003-09-08 |
事件の表示 | 平成7年商標登録願第85162号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「SinterCast」の文字を横書きしてなり、第42類「科学及び産業的研究,技術的研究,新商品に関する研究開発,デザインの考案,コンピューターソフトウェアの最新化,コンピューターソフトウェアデザイン,その他のコンピュータープログラムの設計・作成又は保守,コンピューターハードウェアに関するコンサルティング,コンピューターソフトウェア又はコンピュータープログラムの貸与,その他の電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,度盛測定,工事の設計,材料検査,技術的事項の研究,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,知的所有権の実施許諾,特許発明の実施,工業所有権に関する手続きの代理又は鑑定その他の事務,訴訟事件その他に関する法律事務,登記又は信託に関する手続の代理,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,品質管理」を指定役務として、平成7年8月18日(パリ条約による優先権主張 1995年 2月21日(SE)スウェーデン王国)に登録出願され、その後、指定役務については、原審及び当審において2度の手続補正書をもって補正され、さらに当審における平成15年6月27日付手続補正書をもって、第42類「科学及び工業技術に関する試験・調査又は研究,商品開発に関する試験・調査又は研究,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,用途に応じて的確な操作をする為の高度の専門的知識・技術等を要する電子計算機のハードウエアの性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスクの貸与,その他の電子計算機の貸与,精密理化学機器用試料の測定,測定器の校正試験その他測定機械器具に関する試験又は研究,計測器その他の測定機械器具の貸与,建築設備工事の設計,住宅設備工事の設計,内外装工事の設計,建具工事の設計,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶理由 原査定は、「本願の指定役務中、『度盛測定,工事の設計,材料検査,技術的事項の研究,品質管理,特許発明の実施』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、当該指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める役務の区分に従って第42類の役務を指定したものとは認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、役務の内容が明確なものになったと認められる。 その結果、本願商標の指定役務は、商標法第6条第1項及び同第2項の規定の要件を具備するものとなった。 したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2003-08-15 |
出願番号 | 商願平7-85162 |
審決分類 |
T
1
8・
91-
WY
(042)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 保坂 金彦、村田 有香、須藤 祀久、柳原 雪身 |
特許庁審判長 |
茂木 静代 |
特許庁審判官 |
金子 尚人 伊藤 三男 |
商標の称呼 | シンターカスト |
復代理人 | 青木 博通 |
復代理人 | 中田 和博 |
代理人 | 足立 泉 |
復代理人 | 柳生 征男 |