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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z3542
管理番号 1083460 
審判番号 不服2001-19051 
総通号数 46 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-10-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-09-18 
確定日 2003-09-08 
事件の表示 商願2000-9447拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「アイネットカンザイ」の片仮名文字を標準文字で書してなり、願書記載の第35類及び第42類に属する役務を指定役務として、平成12年2月8日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、同13年4月20日及び同13年9月19日付けの手続補正書によって、第35類「 広告,インターネットにおけるホームページを利用した広告 」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,インターネットにおけるホームページの設計・作成又は保守」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3030726号商標は、「inet」の欧文字をやや図案化して横書きしてなり、平成4年8月11日登録出願、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機等を用いて行なう情報処理,電子計算機のプログラムの作成に関する助言」を指定役務として、同7年3月31日に設定登録さたものである。
同じく、登録第3030727号商標は、やや図案化した「inet」の欧文字を上部に、「アイネット」の片仮名文字を下部に横書きしてなり、平成4年8月11日登録出願、第42類「 電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機等を用いて行なう情報処理,電子計算機のプログラムの作成に関する助言」を指定役務として、同7年3月31日に設定登録されたものである。
同じく、登録第3031320号商標は、「TGアイネット」の文字を横書きしてなり、平成4年9月28日登録出願、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機の貸与」を指定役務として、同7年3月31日に設定登録されたものである。
同じく、登録第3261237号商標は、「アイネット」の片仮名文字を横書きしてなり、平成4年9月30日登録出願、第38類「電子計算機端末による通信」を指定役務として、同9年2月24日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4447038号商標(以下、これらをまとめて「引用各商標」という。)は、「iNet」の欧文字を標準文字で書してなり、平成11年4月16日登録出願、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与 」及び第36類「前払式証票の発行,ガス料金または電気料金の徴収の代行,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の賃借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金」を指定役務として、同13年1月19日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、その構成中の「カンザイ」の文字が、その指定役務の質を表示するものとするいかなる理由も存在しないものとなった。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体をもって自他商品の識別標識としての機能を果たすと判断するのが相当であるから、これより「アイネットカンザイ」の一連の称呼のみを生ずるとみるのが自然である。
したがって、本願商標より「アイネット」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2003-08-21 
出願番号 商願2000-9447(T2000-9447) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z3542)
最終処分 成立  
前審関与審査官 薩摩 純一 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 岩内 三夫
末武 久佳
商標の称呼 アイネットカンザイ、アイネット、カンザイ、アイ 
代理人 須田 孝一郎 
代理人 須田 元也 

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