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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Y2930
管理番号 1081992 
異議申立番号 異議2002-90891 
総通号数 45 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2003-09-26 
種別 異議の決定 
異議申立日 2002-12-24 
確定日 2003-07-22 
異議申立件数
事件の表示 登録第4605955号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4605955号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4605955号商標(以下「本件商標」という。)は、「かんたでぃなー」の文字と「カンタディナー」の文字とを二段に横書きしてなり、平成14年1月28日に登録出願され、第29類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年9月20日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和40年3月11日に登録出願され、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和41年8月19日に設定登録された登録第717109号商標(以下「引用商標」という。)と、称呼が類似するものであり、また、指定商品において類似するから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断
本件商標は、上記のとおりの構成よりなるものであって、その構成文字に相応して、「カンタディナー」の称呼を生ずること明らかである。
他方、引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の片仮名文字部分は、欧文字部分の読みを特定したものといえるから、我が国において引用商標に接する取引者、需要者は、片仮名文字部分に着目し、それより生ずる称呼をもって取引にあたるものとみるのが相当である。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「コンタディナ」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ない。
そこで、本件商標より生ずる「カンタディナー」の称呼と引用商標より生ずる「コンタディナ」の称呼とは、称呼における識別上重要な要素を占める語頭部において「カ」と「コ」の明らかな差異を有するものであり、また、語尾において長音の有無の差異を有するものであるから、この差異が格別冗長とはいえない音構成よりなる両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、両称呼を一連に称呼した場合においても語調、語感を異にし聴き誤るおそれはないものといわなければならない。
また、本件商標と引用商標は、いずれも特定の観念を生ずるものとは認められないから、本件商標と引用商標とは観念上比較すべくもない。
さらに、本件商標と引用商標とは、その外観においても十分区別し得るものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
別掲 別掲
引用商標

異議決定日 2003-07-03 
出願番号 商願2002-5409(T2002-5409) 
審決分類 T 1 651・ 262- Y (Y2930)
最終処分 維持  
前審関与審査官 小畑 恵一 
特許庁審判長 宮下 正之
特許庁審判官 山本 良廣
宮川 久成
登録日 2002-09-20 
登録番号 商標登録第4605955号(T4605955) 
権利者 ハウス食品株式会社
商標の称呼 カンタディナー、カンタ 
代理人 又市 義男 

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