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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 009
管理番号 1081850 
審判番号 不服2000-5567 
総通号数 45 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-09-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-03-16 
確定日 2003-08-18 
事件の表示 平成 9年商標登録願第 2144号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「SIRF」の欧文字を横書きしてなり、第9類「グローバル・ポジショニング(地球上の人または物体の位置を算出し、その正確な位置を示す衛星技術)用及びワイアレス・システム用コンピューターハードウェア及びソフトウェア,その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成9年1月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2315876号商標(以下「引用商標」という。)は、「M・SURF」の欧文字を横書してなり、昭和63年3月28日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として平成3年6月28日に設定登録、その後、同13年1月30日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。そして、指定商品については、第9類「電気磁気測定器,電子応用機械器具及びその部品」とする書換登録が同13年2月21日にされている。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成であり、欧文字の造語からなる商標とみられ、これよりは「サーフ」の自然の称呼を生ずると認められる。
一方、引用商標は「M」と「SURF」の文字を中点を介して表した構成よりなるところ、その構成は、同じ大きさの文字を中点を介して全体がバランス良く配され、視覚上一体的に看取し得るばかりでなく、これより生ずる「エムサーフ」の称呼も冗長に亘るものでなく一気一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の中点を介して表した「M」の文字が商品の記号・符号として一般に採択、使用され得るローマ文字の一字であるとしても、かかる構成にあっては、特定の商品の品質、規格等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ引用商標は構成全体をもって一体不可分の造語と認識し把握され、以て前記一連の称呼のみをもって取引に資される固有の商標とみるのが自然である。
したがって、引用商標からは、「エムサーフ」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
してみれば、引用商標より「サーフ」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく取り消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2003-07-25 
出願番号 商願平9-2144 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (009)
最終処分 成立  
前審関与審査官 杉山 和江柳原 雪身 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 岩崎 良子
林 栄二
商標の称呼 サーフ 
代理人 阿部 佳基 

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