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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y12
管理番号 1081842 
審判番号 不服2002-17801 
総通号数 45 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-09-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-09-13 
確定日 2003-08-20 
事件の表示 商願2002-18557拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「DION」の欧文字と「ディオン」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第12類「自動車並びにその部品及び附属品」を指定商品として平成14年3月8日(平成11年10月12日に出願された商願2001ー51528を原出願とする、商標法第10条第1項による分割出願)に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4281774号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴するすれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに非類似のものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2003-07-29 
出願番号 商願2002-18557(T2002-18557) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y12)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 幸一平澤 芳行 
特許庁審判長 滝沢 智夫
特許庁審判官 宮川 久成
早川 真規子
商標の称呼 ディオン、ダイオン 

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