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審決分類 |
審判 査定不服 登録しない Z30 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない Z30 |
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管理番号 | 1081801 |
審判番号 | 不服2000-12277 |
総通号数 | 45 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2003-09-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2000-08-07 |
確定日 | 2003-07-11 |
事件の表示 | 平成11年商標登録願第 20573号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、願書記載の商品を指定商品として、平成11年3月9日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同12年5月30日付けの手続補正書により、第30類「イタリア産のバジルを原材料に用いたノンオイルタイプのドレッシング」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、指定商品との関係では、シソ科の一年草であるバジルを写実的に描いた図形を背景に『イタリア産のバジルを原材料に用いたサラダ以外の料理にも使用できるノンオイルタイプのドレッシング』であることを表したものと容易に看取される『イタリアン』、『バジル』、『ノンオイル』、『ノンオイルスーパードレッシング』、『サラダだけではもったいない』の各文字を表示してなるものであるから、これをその指定商品中、上記の如き商品に使用しても、単に商品の産地、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、後掲に示すとおり、「イタリアン」、「バジル」、「ノンオイル」、「ノンオイルスーパードレッシング」、「サラダだけではもったいない」の各文字と一見して「バジル」と認められる図形よりなるものであるところ、その構成中の「サラダだけではもったいない」の文字を除く他の文字部分とバジルの図形部分からは、「イタリア産バジルを原材料に用いたノンオイルのドレッシング」という程の意味合い等が看取されるものである。 そして、該「サラダだけではもったいない」の文字部分は、ドレッシングの用途について、「サラダだけでない」ことを誇示表示した記述的にすぎないものというべきである。 そうとすれば、本願商標は、商品の品質、用途等を表したにすぎない文字と原材料を表したバジルの図形を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であり、構成中のどこにも商標の本質的な要素として必要な自他商品の識別標識としての機能を果たす部分が見当たらないものである。 してみれば、本願商標をその指定商品中「イタリア産バジルを原材料に用いたノンオイルのドレッシング」について使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に、商品の品質、用途等を記述的に表示したものとして理解するにとどまり、自他商品の識別標識とは認識し得ないものというべきである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、妥当であって、これを取り消すべき限りでない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
本願商標 |
審理終結日 | 2003-05-02 |
結審通知日 | 2003-05-09 |
審決日 | 2003-05-20 |
出願番号 | 商願平11-20573 |
審決分類 |
T
1
8・
132-
Z
(Z30)
T 1 8・ 272- Z (Z30) |
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 米重 洋和、小川 有三 |
特許庁審判長 |
田辺 秀三 |
特許庁審判官 |
井出 英一郎 柳原 雪身 |
商標の称呼 | ノンオイルスーパードレッシング、イタリアンバジル、サラダダケデワモッタイナイ |
代理人 | 坂口 信昭 |