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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Z07
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない Z07
管理番号 1081795 
審判番号 審判1999-19544 
総通号数 45 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-09-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-12-06 
確定日 2003-07-11 
事件の表示 平成10年商標登録願第 44833号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「COMPOSITE TIP」の欧文字を横書きしてなり、第7類「電気ハンダゴテ及びその部品並びにその他の金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,水車,風車,風水力機械器具,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。),栽培機械器具,収穫機械器具,植物粗製繊維加工機械器具,飼料圧搾機,飼料裁断機,飼料配合機,飼料粉砕機,牛乳ろ過器,搾乳機,育雛器,ふ卵器,蚕種製造用又は養蚕用の機械器具,漁業用機械器具,ミシン,ガラス器製造機械,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,機械式駐車装置,芝刈機,修繕用機械器具,業務用電気洗濯機,業務用食器洗浄機,業務用電気式ワックス磨き機,業務用電気掃除機,電動式カーテン引き装置,陶工用ろくろ,塗装機械器具,乗物用洗浄機,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,軸,軸受,軸継ぎ手,ベアリング,動力伝導装置,緩衝器,ばね,制動装置,バルブ」を指定商品として、平成10年5月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原審において、「本願商標は、「COMPOSITE TIP」の欧文字よりなるが、その構成前半部の「COMPOSITE」の語は、金属材料またはプラスチックに強化材を加えた複合型の材料の意味を有し、「TIP」の語は刃先等の先端部につけたチップの意味を有するものであるから、全体で「複合型材料の先端部」の意味合いを理解するにすぎないものであり、本願指定商品中には前記型の材料を使用したものが存するといいうるものであるから、これを上記に相応する商品に使用してもその商品の品質を表示したものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり「COMPOSITE TIP」の文字よりなるところ、構成中前半の「COMPOSITE」の文字部分は「複合、合成、組み合わせの」といった意味合いを、他方、同後半の「TIP」の文字部分は「先端、先端部」の意味合いをそれぞれ表す英語であって、指定商品を取り扱う業界において、「COMPOSITE」やその片仮名表記である「コンポジット」の文字が「複合材(複数の材料を組み合わせた材料)」という意味合いを表す語として、また、他の語に冠して「複合体(複数の製品を組み合わせて一つの製品としたもの)」の意を付加する語として使用されている語であり、他方「TIP」の文字部分も、金属加工機械器具である切削工具や溶接器具等の「先端部(作用部)」を意味する語として使用されている語であることが、例えば「JIS工業用語大辞典((財)日本規格協会 刊)」や「マグローヒル科学技術用語大辞典((株)日刊工業新聞社 刊)」の英文索引における「composite」、「tip」の該当項の記載により認められるところである。
その他、本願指定商品の一である「電気ハンダゴテ」を取り扱う業界にあって「チップ」の文字が、当該商品の「先端部」の意味合いを表す語として使用されている事実が、例えば、「ロジックデバイス株式会社」の提供にかかる同社ホームページにおける商品「SMD専用ハンダゴテ」の商品紹介記事中の「・こて先TIP及び、周辺部品等変換可。・コテ先チップのバリエーションも豊富(約20種)」の記述(http://www.l-d.co.jp/)又は「株式会社シロ産業の提供にかかる同社ホームページにおける同社取扱い「弱電工具製品情報」中の高千穂電気株式会社製の商品「コテペン2(ギリシャ数字)」の商品紹介記事中の「コレット・チャック方式採用によりあらゆるチップ形状が取付可能です。極細チップから幅広チップ(ハイヒーター使用)まで安定した熱供給が可能です。」の記述若しくは同「コテペンシリーズ」の商品紹介記事中の「スリット・チップ方式により、ヒーターの熱が瞬時に無駄なく伝えられ、立ち上がり温度の素早さと経済性が抜群です。」の記述(http://www.webshiro.com/p15ELtools.html)等における当該商品の機能や特徴の説明中に見受けられるなど、多数のインターネット上のホームページにおいて認められるものである。
してみれば、これらの語を結合させてなる本願商標「COMPOSITE TIP」からは、全体として「複合体又は複合材を用いた先端部」といった、上記各語の意味合いを結合させた意を看取させるものであり、本願商標を、その指定商品中の、例えば「複合体又は複合材を用いた先端部を有することを特徴とする金属加工用機械器具」といった、該意味合いに照応する商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者をして、前記事情よりして、単にその商品の品質(特徴、原材料等)を記述的に表示したものと理解させるに止まるものであって、自他商品の識別標識とは認識し得ないものというべきであり、かつ、該文字に照応する上記意味合いの品質を有しない商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものであるといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものといわざるを得ないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
なお、請求人は、本願商標は、請求人の商品に特有な標章として認識されるものであり、かつ、該語が、指定商品を取り扱う業界において、品質を表示する語として一般的に使用されていない等の理由を述べて本願商標の登録適格性を主張しているが、本願商標が、商品の品質を表すものであることは前述のとおりであり、かつ、昨今の上記商品の取引の実情に照らしてみれば、本願については前記認定を相当とするものであるから、その主張は採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2003-05-01 
結審通知日 2003-05-13 
審決日 2003-05-26 
出願番号 商願平10-44833 
審決分類 T 1 8・ 272- Z (Z07)
T 1 8・ 13- Z (Z07)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 鈴木 慶子 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 岩崎 良子
薩摩 純一
商標の称呼 コンポジットチップ、コンポジットティップ、コンポジット 
代理人 野中 誠一 
代理人 福島 三雄 

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