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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Y30
審判 全部申立て  登録を維持 Y30
審判 全部申立て  登録を維持 Y30
審判 全部申立て  登録を維持 Y30
管理番号 1080436 
異議申立番号 異議2002-90920 
総通号数 44 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2003-08-29 
種別 異議の決定 
異議申立日 2002-12-25 
確定日 2003-06-16 
異議申立件数
事件の表示 登録第4610814号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4610814号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4610814号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおり「超熟」の文字を横書きしてなり、平成14年2月5日に登録出願され、第30類「穀物・果実・野菜などの植物を麹菌・酵母菌などの微生物で発酵させ、ペースト状・粉末状・顆粒状にした加工食品」を指定商品として、平成14年10月4日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、「超熟」の文字と「ちょうじゅく」の文字とを二段に横書きしてなり、平成10年10月22日に登録出願され、第30類「サンドイッチ,菓子及びパン」を指定商品として、平成12年3月31日に設定登録され、現に有効に存続している登録第4372694号商標(以下「引用商標」という。)と、外観上、漢字部分において同一であり、「チョウジュク」の称呼も同一である。また、指定商品も類似する。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
(2)商標法第4条第1項第10号について
引用商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の商標として広く一般に知られているから、これと類似する本件商標が使用された場合、商品の出所混同を生じるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものである。
(3)商標法第4条第1項第15号について
引用商標は、申立人の商標として広く一般に知られているから、本件商標がその指定商品に使用された場合、需要者が申立人の業務に係る商品と出所について混同するおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。
(4)商標法第4条第1項第19号について
引用商標は、申立人の商標として広く一般に知られている。そして、本件商標の態様は、この著名な引用商標と漢字部分を共通にする類似の態様であり、また、指定商品も類似しているものであるから、本件商標は、引用商標の著名性にあやかる不正の目的で出願されたものといえる。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に違反して登録されたものである。
(5)商標法第4条第1項第7号について
引用商標は、申立人の商標として広く一般に知られている。そして、本件商標の態様は、この著名な引用商標を申立人以外が用いた場合、商取引上の信義則に反するといえる。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に違反して登録されたものである。

3 当審の判断
(1)本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とを比較すると、本件商標の指定商品は、その商品の表示からすると、いわゆる健康食品の一種と認められるものであるのに対して、引用商標の指定商品は、「サンドイッチ,菓子及びパン」であって、同じ食品ではあるが、その品質、製造者、販売者等が異なることから、非類似の商品と認められる。この点について、申立人は、引用商標の指定商品中の「パン」は、「穀物を酵母菌などの微生物で発酵させ、加工した食品」であるから、本件商標の指定商品に含まれていると理解することができる旨主張するが、本件商標の指定商品は、上記認定のとおり、いわゆる健康食品の一種であり、また、「ペースト状・粉末状・顆粒状にした」パンも考え難いから、その主張は採用できない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
(2)申立人の提出した甲第4号ないし甲第68号証によれば、引用商標は、申立人が、食パンとロールパンについて使用した結果、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、これら商品の商標として、その取引者、需要者の間に広く認識されるに至っていたことが認められるものであるが、「食パン、ロールパン」は、本件商標の指定商品とは、上記(1)で認定のとおり同一又は類似する商品ではない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものではない。
(3)申立人は、引用商標が申立人の商標として広く一般に知られていることを前提に、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものと主張する。しかしながら、引用商標は、「超熟」の文字と「ちょうじゅく」の文字とを二段に横書きしてなり、これよりは「程度をこえて熟していること」「ぬきんでて熟していること」「程度一杯をさらにこえて熟していること」というほどの意味を容易に認識するものと認められる。そして、その熟成度が問題となる食品や熟成過程を経て製造されることが知られている食品について使用した場合、成熟度が極めて高い、熟成期間が極めて長いとの商品の品質を想起させるものであるから、それらの食品については、自他商品の識別機能があるとしても著しく弱い商標といわなければならない。そして、本来的に識別機能が著しく弱いことを考慮すると、パンの分野をこえて他の食品の分野の取引者、需要者にまで広く認識されているものと認めるに足りる証拠はない。また、本件商標をその指定商品について使用することが、社会公共の利益・一般道徳の観念に反するものとすべき事実は認められない。さらに、本件商標は、不正の目的をもって使用する商標であると推認し得るような事情も見出せないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第10号、同第11号、同第15号及び同第19号のいずれの規定にも違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
別掲 別掲 本件商標

異議決定日 2003-05-27 
出願番号 商願2002-8099(T2002-8099) 
審決分類 T 1 651・ 222- Y (Y30)
T 1 651・ 271- Y (Y30)
T 1 651・ 26- Y (Y30)
T 1 651・ 25- Y (Y30)
最終処分 維持  
特許庁審判長 大橋 良三
特許庁審判官 富田 領一郎
小川 有三
登録日 2002-10-04 
登録番号 商標登録第4610814号(T4610814) 
権利者 万田発酵株式会社
商標の称呼 チョージュク 
代理人 太田 恵一 
代理人 福田 鉄男 
代理人 岡田 英彦 

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