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審決分類 審判 全部申立て  申立却下 Z38
管理番号 1080422 
異議申立番号 異議2002-90016 
総通号数 44 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2003-08-29 
種別 異議の決定 
異議申立日 2002-01-07 
確定日 2003-07-14 
異議申立件数
事件の表示 登録第4512239号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 本件登録異議の申立てを却下する。
理由 本件登録第4512239号商標(以下「本件商標」という。)は、「プレイボーイマガジン オンライン」の片仮名文字と「PLAYBOYMAGAZINE ONLINE」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第38類「電子計算機端末による電子メール通信、コンピューター通信ネットワーク(インターネット)を利用した電子計算機端末よる通信、その他の電子計算機端末による通信、移動携帯電話による通信、電話による通信、電子計算機端末通信による報道をする者に対するニュースの供給」を指定役務として、平成12年6月5日に株式会社集英社が登録出願し、同13年10月5日に同会社を商標権者として設定登録されたものである。
ところで、本件登録異議の申立ては、平成14年1月7日にプレイボーイ エンタープライゼズ インターナショナル インコーポレイテッドからなされたものであるところ、本件商標に係る商標権は、上述したとおり、株式会社集英社を商標権者として設定登録されたものであるが、商標登録原簿によれば、その後、平成15年6月10日にプレイボーイ エンタープライゼズ インターナショナル インコーポレイテッドに移転登録されたことが認められ、本件商標に係る商標権者と登録異議申立人とは同一人になったものである。
そうすると、本件登録異議の申立ては、自己の商標登録についてその取消を求めるものであるから、異議の決定をすべき実質的利益がなく、不適法な申立てであって、その瑕疵を補正によって治癒することができないものである。
なお、本件登録異議の申立てについては、当審より商標権者に対し、平成14年12月9日付けで「本件商標は、その構成中に登録異議申立人が雑誌に使用し著名な商標『PLAYBOY』及びその片仮名表記である『プレイボーイ』の文字を含むものであるから、これをその指定役務に使用するときは、取引者・需要者をしてその役務が登録異議申立人若しくは登録異議申立人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかの如く、その役務の出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。」ことを要旨とする商標登録取消の理由の通知が既になされており(通知書発送日同年12月20日)、登録異議申立人プレイボーイ エンタープライゼズ インターナショナル インコーポレイテッドは、前記移転登録後に、本件登録異議の申立てを取り下げることができなかったものである(商標法第43条の11第1項)。
したがって、本件登録異議の申立ては、商標法第43条の14において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2003-06-26 
出願番号 商願2000-61506(T2000-61506) 
審決分類 T 1 651・ 02- X (Z38)
最終処分 決定却下  
前審関与審査官 深沢 美沙子杉本 克治 
特許庁審判長 田辺 秀三
特許庁審判官 小林 薫
岩崎 良子
登録日 2001-10-05 
登録番号 商標登録第4512239号(T4512239) 
権利者 プレイボーイ エンタープライゼズ インターナショナル インコーポレイテッド
商標の称呼 プレイボーイマガジンオンライン、プレイボーイマガジン 
復代理人 達野 大輔 
代理人 関根 秀太 
代理人 関根 秀太 

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