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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 Z03
管理番号 1080417 
異議申立番号 異議2002-90170 
総通号数 44 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2003-08-29 
種別 異議の決定 
異議申立日 2002-03-22 
確定日 2003-06-18 
分離された異議申立 有 
異議申立件数
事件の表示 登録第4528413号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4528413号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4528413号商標(以下「本件商標」という。)は、「ROCA TEAM」の文字を標準文字で表してなり、平成13年1月29日に登録出願され、第3類、第9類、第14類、第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年12月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和63年4月12日に登録出願され、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年12月26日に設定登録され、その後、その指定商品については、平成12年8月18日に申請され、平成12年12月20日に第3類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品に書換登録された登録第2293634号商標(以下「引用商標」という。)と、称呼において類似する商標であり、また、本件商標の指定商品中第3類「香水,その他の化粧品」は引用商標の指定商品と同一又は類似するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断
本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで表されていて、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであって、これより自然に生ずると認められる「ロカチーム」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、その構成中「ROCA」の文字部分のみを抽出し観察しなければならない格別の理由も見出せないことから、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当である。
そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して、「ロカチーム」の称呼のみを生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、その構成中の文字部分に相応して、「ロック」又は「アールオーシー」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本件商標より生ずると認められる「ロカチーム」の称呼と引用商標より生ずると認められる「ロック」又は「アールオーシー」の称呼とを比較するに、両称呼は、その音構成及び音数に明らかな差異が認められるものであるから、両称呼は容易に区別し得るものである。
また、本件商標は、上記のとおり、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認められるから、本件商標と引用商標とは、その差異は明らかに認識し得るもので外観上見誤るおそれはないものである。
そして、両商標は、他に類似するところがない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。
したがって、本件商標は、その指定商品中第3類「香水,その他の化粧品」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
別掲 別掲
<本件商標>

異議決定日 2003-06-02 
出願番号 商願2001-6266(T2001-6266) 
審決分類 T 1 652・ 262- Y (Z03)
最終処分 維持  
前審関与審査官 富田 領一郎 
特許庁審判長 宮下 正之
特許庁審判官 山本 良廣
宮川 久成
登録日 2001-12-14 
登録番号 商標登録第4528413号(T4528413) 
権利者 ロカウエア ライセンシング エルエルシー
商標の称呼 ローカチーム、ロカチーム、ローカ、ロカ 
代理人 梅村 莞爾 
代理人 太田 恵一 

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