• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Z33
審判 全部申立て  登録を維持 Z33
管理番号 1080410 
異議申立番号 異議2002-90838 
総通号数 44 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2003-08-29 
種別 異議の決定 
異議申立日 2002-11-25 
確定日 2003-07-14 
異議申立件数
事件の表示 登録第4603378号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4603378号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4603378号商標(以下「本件商標」という。)は、「SANDEMAN DRY DON」の文字を標準文字により書してなり、平成13年7月13日に登録出願され、第33類「アルコール飲料(ビールを除く。)」を指定商品として、同14年9月13日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
(1)引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する商標登録願2001年第111972号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成13年12月17日に登録出願されたものである。
(2)商標法第4条第1項第10号及び同第15号について
引用商標は、未登録ではあるが、申立人が昭和57年9月から約20年の長期間にわたって「日本酒」に継続して使用し、テレビ、新聞等において宣伝広告を繰り返し、大規模な売上げを誇ってきた商品に使用されている商標であって、本件商標の出願時には既に取引者、需要者間のみならず広く一般に周知となっていたものである。
そして、本件商標と引用商標とは「ドン」の称呼において類似するものであり、その指定商品も「日本酒」においては同一の商品である。
してみれば、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号に違反してされたものであり、また、申立人の業務範囲、多種の「呑」シリーズ商品の存在、互いの商品の共通性等を考慮すると、本件商標がその指定商品に使用された場合、申立人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれが高く、同第15号にも違反してされたものである。
したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第10号について
本件商標は、前記のとおりの構成からなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されており、これより生ずると認められる「サンデマンドライドン」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
加えて、本件商標はシェリー酒の商標として知られている商標であり、仮に、「SANDEMAN」社の「DRY DON」のように認識されることがあったとしても、その構成中の「DON」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。
そうとすれば、本件商標は、その構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然であるから、その構成文字に相応して「サンデマンドライドン」の称呼を生ずるものというべきであり、分離して認識される場合があったとしても、「サンデマン」あるいは「ドライドン」と略称されるものとみるのが相当である。
他方、引用商標は、別掲に示したとおり、毛筆で書したような独特の書体をもって大きく表された「呑」の漢字とその左下部に小さく配された「ドン」の片仮名文字からなるものであるから、該文字に相応して「ドン」の称呼及び「呑む」の観念を生ずるものと認められる。なお、使用に係る商標の中には「ドン」の片仮名文字のないものもあるが、大書された漢字の書体は同じであり、同様に解し得るものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、外観及び称呼において明らかな差異を有し、観念については比較すべくもないものであるから、互いに非類似の商標といわなければならない。
(2)商標法第4条第1項第15号について
引用商標は、大書された独特な書体の「呑」の漢字が看者に強い印象を与えるものであり、そのような構成の商標として記憶され、本件商標の登録出願時において、申立人の業務に係る商品「日本酒」を表示する商標として取引者、需要者の間に広く認識されていたことは認め得るとしても、本件商標と引用商標とは、上記のとおり、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても十分に区別し得る別異の商標であるから、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、引用商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
(3)むすび
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲
引用商標

異議決定日 2003-06-25 
出願番号 商願2001-64337(T2001-64337) 
審決分類 T 1 651・ 271- Y (Z33)
T 1 651・ 25- Y (Z33)
最終処分 維持  
特許庁審判長 田辺 秀三
特許庁審判官 井岡 賢一
柳原 雪身
登録日 2002-09-13 
登録番号 商標登録第4603378号(T4603378) 
権利者 ポルトガル ベンチャー リミテッド
商標の称呼 サンデマンドライドン、サンデマン、ドライドン、ドン、デイオオエヌ 
代理人 小山 方宣 
代理人 福島 三雄 
代理人 小谷 武 
代理人 木村 吉宏 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ