• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 009
管理番号 1080260 
審判番号 不服2000-9738 
総通号数 44 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-08-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-06-29 
確定日 2003-07-25 
事件の表示 平成 6年商標登録願第 10913号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「メイトリックス」の片仮名文字と「MATRIX」の欧文字を二段に書してなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,無停電電源装置,電子応用機械器具およびその部品」を指定商品として、平成6年2月4日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2723141号商標(以下「引用商標」という。)は、「MATRIX」の欧文字を書してなり、平成63年6月14日に登録出願、第11類「電気機械器具、その他本類に属する商品(但し、電子応用機械器具、民生用電気機械器具、電気通信機械器具を除く)」を指定商品として、平成9年10月3日に設定登録されたものであるが、その後、商標権の一部取消審判により、その指定商品中「回転電気機械、配電用又は制御用機械器具」については、同14年11月27日に取消す旨の確定登録がされたものである。

3 当審の判断
原査定において、本願商標の拒絶に引用した登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったものと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2003-07-16 
出願番号 商願平6-10913 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (009)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山内 周二岩内 三夫藤平 良二 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 中田みよ子
鈴木 新五
商標の称呼 メイトリックス、マトリックス 
代理人 菊地 栄 
代理人 矢崎 和彦 
代理人 佐藤 一雄 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ