【重要】サービス終了について

  • ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z41
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z41
管理番号 1080252 
審判番号 不服2001-2590 
総通号数 44 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-08-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-02-22 
確定日 2003-07-22 
事件の表示 平成11年商標登録願第53140号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「WHEEL OF FORTUNE」の文字を書してなり(標準文字による商標)、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として平成11年6月15日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定役務については、当審において平成13年6月12日付け手続補正書により、第41類「賞金額を決定するための輪状装置を使用するゲームショーにかかる放送番組の制作,賞金額を決定するための輪状装置を使用するゲームショーの企画又は運営,賞金額を決定するための輪状装置を使用するゲームショーの上演」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、カジノゲームの一種である『WHEEL OF FORTUNE』の欧文字を普通に書したものであるから、これをその指定役務中、上記のゲームを行うゲームショーに使用した場合は単に役務の質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「WHEEL OF FORTUNE」の文字よりなるところ、例えカジノゲームの一種に本願商標と同一文字を冠したゲームが存在したとしても、カジノが存在しない我が国においては、該文字に接した取引者、需要者がこれより直ちに前記ゲームを想起する程周知なものとは認めることができず、かつ、本願商標は「WHEEL OF FORTUNE」の構成文字全体として「運命の輪、運命の女神の輪」の意味を有する語であり、これが直ちに本願指定役務の質(内容)を具体的に表示するとはいい得ないばかりでなく、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、これが原審説示のゲームとして認識、理解され、役務の質(内容)を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足る資料を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、その質(内容)を普通に表示したものとはいえず、自他役務の識別機能を充分に果たし得るものであり、また、いずれの役務に使用しても役務の質の誤認を生ずるおそれもないといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2003-06-27 
出願番号 商願平11-53140 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Z41)
T 1 8・ 13- WY (Z41)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大森 友子 
特許庁審判長 小池 隆
特許庁審判官 田中 幸一
山本 良廣
商標の称呼 ホイールオブフォーチュン 
代理人 岡田 希子 
代理人 山崎 行造 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ