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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない(当審拒絶理由) Z09
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない(当審拒絶理由) Z09
管理番号 1080208 
審判番号 審判1999-18066 
総通号数 44 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-08-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1999-11-08 
確定日 2003-06-18 
事件の表示 平成10年商標登録願第57098号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「AVセンター」の文字を標準文字とし、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、平成10年7月7日に登録出願されたものである。

2 当審における拒絶の理由
当審において、請求人に対して示した本願商標の新たな拒絶の理由(平成14年11月20日付)は次のとおりである。
本願商標中、構成前半の「AV」の文字は、指定商品との関係からして、「視聴覚の」の意を表す「audio visual」の略語として一般に知られ、「AV機器、AV(音響映像)機能」などと用いられている語と認められ、同後半の「センター」の文字(語)は、「中心、主要な地点」を表す英語「center」の片仮名表記と認められる一般に用いられている語であるから、この商標全体から「音響映像機器における中心となるもの」の意を容易に理解されるものである。
ところで、指定商品中、「電子通信機械器具、電子応用機械器具」を取り扱う業界の実情をみるに、例えば、株式会社ジー・サーチの提供に係る「G-Searchの新聞情報データベース」及びインターネット情報において、(1)「オンキョー、6チャンネルアンプ搭載のデジタルAVセンターを発売」とのタイトルで、「……ホームシアター規格に準拠したデジタルAVセンター……、6チャンネルアンプ搭載のAVセンター。」の新聞記事(2001年9月6日付、日刊工業新聞10頁)、(2)「ケンウッド、DTS対応のホームシアターシステム発売」とのタイトルで、「……新製品は今年8月に発売したマルチAVセンターとの組み合わせで手軽に家庭用ホームシアターシステムができるもの。」の新聞記事(2000年10月27日付、日刊工業新聞15頁)、(3)「ソニー、AVシアターシステムを開発。」とのタイトルで、「……新システム「ラビュー」は、AVセンターアンプ「TA-AV650G」とAIコンソール二機種を核に構成するもので、…センタースピーカーでドルビーサウンドが楽しめる。全ての機器が簡単に接続でき、また集中コントロールが可能になることで見たいメディアをワンタッチで選択できる。」の新聞記事(1991年2月8日付、日刊工業新聞8頁)、(4)「共電社」のホームページ内の通信販売目次の「AVアンプ」の見出しの下に、各AVセンター」の商品名の記載( http://www.kyodensha.com/kyshavam11.htm)、(5)「東芝、BSチューナー内蔵のS-VHS方式VTR発売。LDプレーヤーなども接続OK」とのタイトルで、「……同機を介して四台の映像機器を簡単に接続でき、テレビ録画やムービからのダビングが同時にできるなどAVセンターとして使える。」の新聞記事(1991年2月21日付、日刊工業新聞8頁)、(6)電子応用機械器具の分野においても、「YAHOO!コンピュータ」の新製品紹介のインターネット情報において、「AVノート(パソコン)にコンボドライブ搭載」の見出しの下に、「ホームPC兼AVセンターとして充実した機能を備えた「CF-X1ER」(http://www/futurelab.co.jp/services.html) と商品紹介をしている状況が認められる。
以上の状況よりすると、音響映像機器の多様化、高度化が進み、一般へもオーディオ(音響)のみならずビジュアル(映像)も劇場と同じ様な臨場感を楽しむ各種AV(音響映像)機器が発売されているところであり、これらの音響映像機器には、衛星放送などの受信又は再生する機器(入力機器)、音響映像を再現するスピーカーや映像表示機器(ビデオテープレコーダーやDVDプレーヤーなどの出力機器)、それらを接続し連帯的に操作するための中心的機能を持つ増幅器(アンプ)、パソコン又はこれらの機能を搭載している各種の機器を「AVセンター」と称して使用しているのが実情である。
してみると、本願商標をその指定商品中「電子通信機械器具、電子応用機械器具」について使用した場合、取引者、需要者は、前記事情よりして、本願商標の全体からは、その機能(品質)を端的に表示したものと把握するに止まり、前記機能を有する商品以外の商品に使用するときは商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。

3 請求人の意見
請求人は、上記2の拒絶の理由の通知に対し、平成15年1月14日付けの意見書において要旨次のように意見を述べた。
(1)本願商標「AVセンター」は、その結合構成に特段不自然なところはなく、「AV」と「センター」の各語に切り離して意味観念を考慮されるべき商標でなく、それ自体切り離し得ない一体的な一つの商標として認識されるのが自然であり、全体的に観察すべきである。「AVセンター」それ自体で特定の意味観念を備えた語として、一般的に、または業界の間で広く認知され、且つ、確立されている事実などは存しない。
(2)「センター」の用語は、語彙或いは語源的に「音響映像機器」類についてその具体的な機能などを直接的に表す語ではない。辞書等に「AVセンター」は掲載されていないことから、「AVセンター」の語は、本来、具体的な意味観念を直観させる成語の類ではなく、具体的商品に直接関連した特定の観念を直接指し示す語ではないから本願商標は登録されるべき商標である。

3 当審の判断
本願商標は、前記したとおり、「AVセンター」文字を書してなるところ、株式会社集英社発行「imidas2002 別冊付録 IT用語/カタカナ・略語辞典」には、「AV」の語は、「視聴覚の」と記載されていることが認められる。そして、「センター」の語は、本来的には「中心、主要な地点」を表す英語「center」の片仮名表記と認められものであり、本願指定商品中の「電気通信機械器具、電子応用機械器具」等の関係からすれば、「AV」は「AV機器、AV機能」として、「センター」は「音響映像機器の中心となるもの」を意味する語として把握し、理解されるものというべきである。
このことは電気通信機械器具を取り扱う業界においても、「センター」の語が例えば「センターアンプ」「センタースピーカー」の如く、その音響機器の中心的な役割を果たすものとして使用されており、これらの事実は、一般の需要者の間にもよく知られているところである。
そして、このような音響機器、映像機器を取り巻く社会的状況において、臨場感等を付加価値とする商品等が市場に出回り、各種機器を接続して管理するものを「AVセンター」と称していることも周知の事実である。
上記事実と取引の実情よりすると、「AVセンター」の文字よりなる本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「音響映像機器の中心となるもの」なる意味合いを表したものと容易に理解し、自他商品を識別する標識たる商標とは認識し得ないものとみるのが相当である。
してみると、本願商標は、これをその指定商品中「電気通信機械器具、電子応用機械器具」について使用しても、単にその商品の品質を表示するにすぎないものであるといわざるを得ない。そして、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
なお、請求人は、「AVセンター」はその結合構成に特段不自然なところはなく、「AV」と「センター」に切り離して意味観念は考慮されるべき商標ではない。また、辞書等にも記載されていない旨主張している。
しかしながら、本願指定商品は、前記のとおり「電気通信機械器具、電子応用機械器具」等を含むものであるから、「AV」の語を、「AV機器」であると、又「センター」の語を「音響映像機器の中心的なもの」と理解することを困難にすべき事情を認めることはできない。
そうすると、本願商標が指定商品に関して用いられた場合には、この語に接した取引者、需要者はそれを妨げる何か特別の事情がない限り、むしろ自然に「音響映像機器の中心となるもの」を示す語として認識することになるものというべきである。
そして、商標法第3条第1項第3号は、取引者、需要者に指定商品の品質等を示すものとして認識され得る表示態様であって、自他商品を識別する標識として機能し得ない商標につき、それ故に登録を受けることができないとしたものであって、該表示態様が、商品の品質を表すものとして必ず使用されるものであるとか、現実に使用されているとか、辞書に掲載されているとか等の事実は、同号の適用において必ずしも要求されないものと解すべきであり、本願商標についての認定は上記のとおりであるから、請求人の主張は採用することができない。
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2003-03-12 
結審通知日 2003-03-24 
審決日 2003-05-01 
出願番号 商願平10-57098 
審決分類 T 1 8・ 272- WZ (Z09)
T 1 8・ 13- WZ (Z09)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 柳原 雪身 
特許庁審判長 宮下 正之
特許庁審判官 小林 和男
平山 啓子
商標の称呼 エイブイセンター、センター 
代理人 平山 一幸 
代理人 海津 保三 

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