• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 外観類似 登録しない 005
審判 査定不服 称呼類似 登録しない 005
管理番号 1080199 
審判番号 不服2000-19102 
総通号数 44 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-08-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-10-26 
確定日 2003-06-24 
事件の表示 平成 8年商標登録願第103117号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「TRIMAX」の欧文字を横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成8年9月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2421961号商標は、「TRIMAX」の欧文字を横書きしてなり、昭和62年12月9日登録出願、第1類「薬剤」を指定商品として平成4年6月30日に設定登録されたものである。その後、同14年4月16日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「TRIMAX」の欧文字よりなるものであるから、該文字に相応して「トリマックス」の称呼を生ずる特定の観念を想起させない造語よりなるものであると認められる。
これに対して、引用商標は、前記のとおり「TRIMAX」の欧文字よりなるものであるから、該文字に相応して「トリマックス」の称呼を生ずる特定の観念を想起させない造語よりなるものと認められる。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、「トリマックス」の称呼を同じくするものである。また、両商標は、いずれも同一の綴り文字よりなるものであるから、外観上極めて近似するものということができる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、観念においては比較することができないとしても、外観及び「トリマックス」の称呼において類似する商標であって、かつ、その指定商品も同一又は類似のものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。
なお、本件審判の請求の理由において、請求人は、「拒絶理由通知で引用された登録商標の商標権者と譲渡交渉中であるから本件の審理を猶予してほしい」旨述べていたが、その後相当の期間が経過しても何の手続もされていないので、この件に関し、審判長は、平成14年8月29日付けの審尋書をもって、上記に関し回答を求めたところ、相当の期間を経過するも、何らの応答もないものであり、前記認定のとおり、本願商標と引用商標とは、商標及び指定商品において類似するものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2003-01-10 
結審通知日 2003-01-17 
審決日 2003-01-31 
出願番号 商願平8-103117 
審決分類 T 1 8・ 261- Z (005)
T 1 8・ 262- Z (005)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 野上 サトル鈴木 幸一 
特許庁審判長 茂木 静代
特許庁審判官 井岡 賢一
瀧本 佐代子
商標の称呼 トリマックス、トライマックス 
代理人 葛和 清司 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ