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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z12 |
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管理番号 | 1080110 |
審判番号 | 不服2002-8269 |
総通号数 | 44 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2003-08-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2002-05-09 |
確定日 | 2003-07-16 |
事件の表示 | 商願2000-123451拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「Be style」(一文字分程度の間隔を含む。)の欧文字を横書きしてなり、第12類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成12年10月27日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同14年7月18日付手続補正書により、「自動車並びにその部品及び附属品」と補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとしてその拒絶の理由に引用した登録商標は、下記に示すものであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)「Mr.Bee」の欧文字を横書してなり、平成2年11月5日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同7年1月31日に設定登録された登録第2702415号商標。 (2)「スタイル」の片仮名文字を横書してなり、平成6年5月18日に登録、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とし、同9年7月11日に設定登録された登録第4026834号商標。 (3)「STYLE」の欧文字を横書してなり、平成6年5月18日に登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とし、同9年7月11日に設定登録された登録第4026835号商標。 (4)「スタイル」及び「STYLE」の文字を二段に横書してなり、平成9年1月30日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とし、同10年9月18日に設定登録された登録第4189453号商標。 (5)「Super BEE」の欧文字を標準文字とし、平成10年3月25日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とし、同11年10月1日に設定登録された登録第4319673号商標。 (6)別掲のとおりの構成よりなり、平成10年7月21日に登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とし、同12年1月28日に設定登録された登録第4354632号商標。 (7)「BEE」の欧文字を標準文字とし、平成11年6月22日に登録出願、第12類「船舶並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,車いす,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」を指定商品とし、同12年9月8日に設定登録された登録第4415993号商標(以下「引用A商標」という。)。 (8)「BEA」の文字を書してなり、平成8年10月21日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とし、同13年3月16日に設定登録がされた登録第4460392号商標。(以下、(1)ないし(6)及び(8)の登録商標をまとめて「引用B商標」という。) 3 当審の判断 本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用B商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものであり、本願商標の指定商品と引用B商標の指定商品とは、互いに非類似のものとなった。 そこで、本願商標と引用A商標との類否についてみると、本願商標は、前記したとおり、「Be style」の文字を一連一体にまとまりよく書されているところ、該構成中の「Be」及び「style」の文字は、それぞれ「存在する、ある」「型、様式、流行型」の意味を有し、共に親しまれた英語と認められるものの、殊更、前半の「Be」の文字部分のみを分離抽出して取引に当たるというべき合理的理由はなく、むしろ、全体として生ずる「ビースタイル」の一連の称呼のみを持って取引に資される一種の造語とみるのが相当である。 他方、引用A商標は、「BEE」の文字を書してなるところ、「ミツバチ」の意味を有し、「ビー」の称呼を生じるものである。 してみれば、本願商標より、単に「ビー」の称呼を生ずるということはできないから、本願商標より「ビー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用A商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、また、外観、観念をも合わせ考慮するとしても、いずれの場合においても両商標を類似とすべき事由は見出せない。 その他、政令に定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 登録第4354632号商標 |
審決日 | 2003-06-11 |
出願番号 | 商願2000-123451(T2000-123451) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Z12)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 澁谷 良雄、鈴木 慶子 |
特許庁審判長 |
宮下 正之 |
特許庁審判官 |
宮川 久成 平山 啓子 |
商標の称呼 | ビースタイル |
代理人 | 小栗 昌平 |
代理人 | 市川 利光 |