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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z12 |
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管理番号 | 1080057 |
審判番号 | 不服2000-4270 |
総通号数 | 44 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2003-08-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2000-03-27 |
確定日 | 2003-07-14 |
事件の表示 | 平成10年商標登録願第 29257号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標(標準文字による商標)は、「DURANGO」の欧文字を書してなり、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,陸上の乗物用の動力機械器具(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器」を指定商品として、平成10年4月7日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、『メキシコ中西部の州』及び『アメリカコロラド州南西部の都市』に通づる『DURANGO』の文字を、普通に用いられる方法で横書してなるので、これを指定商品に使用しても、単に商品の産地、販売地を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記の構成よりなるところ、該文字が原審説示の如く、メキシコ中西部の州及びアメリカコロラド州南西部の都市の名称を表示したものであるとしても、該地は我が国とは関係が浅く馴染みがないものであるから、我が国において地名として広く知られているものとは言い難いばかりでなく、本願の指定商品に関して、商品の産地、販売地を表示するものとして普通に使用されている事実も見出せないものである。 してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の産地、販売地を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るといえるものである。 したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2003-06-20 |
出願番号 | 商願平10-29257 |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(Z12)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 柳原 雪身 |
特許庁審判長 |
小林 薫 |
特許庁審判官 |
大橋 信彦 岩崎 良子 |
商標の称呼 | ドゥランゴ、デュランゴ |
代理人 | 足立 泉 |
代理人 | 青木 博通 |
代理人 | 柳生 征男 |
代理人 | 中田 和博 |