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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Z36
管理番号 1080039 
審判番号 不服2000-20502 
総通号数 44 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-08-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-11-20 
確定日 2003-07-07 
事件の表示 平成11年商標登録願第 39064号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「マルトク」の片仮名文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定して、平成11年4月30日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、その指定役務との関係から『賢く儲けること』の意味合いを想起させる『マルトク』の文字を標準文字により表してなるが、これを本願の指定役務に使用しても、取引者・需要者は該役務の内容について単に賢く儲けることができると認識するに止まるものと認められ、自他商品・役務の識別標識とは認識しないものであると認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「マルトク」の文字よりなるところ、これが原審説示の如くその指定役務との関係から直ちに「賢く儲ける」ことの意味合いを想起させるものとは言い難く、また、さらに、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が単に賢く儲けることを表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は見出せない。
そうすると、本願商標は、その指定役務について使用した場合、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものとはいい難く、自他役務の出所識別の標識として機能し得るものというべきである。
してみれば、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当するものとはいえないから、これを理由に本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2003-06-04 
出願番号 商願平11-39064 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (Z36)
最終処分 成立  
前審関与審査官 旦 克昌 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 岩崎 良子
大橋 信彦
商標の称呼 マルトク 

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