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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 117
管理番号 1079940 
審判番号 取消2002-30645 
総通号数 44 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-08-29 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2002-06-07 
確定日 2003-06-09 
事件の表示 上記当事者間の登録第2447839号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第2447839号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第17類「被服、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成1年3月31日登録出願、同4年8月31日に設定登録され、その後、平成14年3月26日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

第2 請求人の主張
請求人は、「本件商標の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁を次のように述べ、証拠方法として、本件商標の登録原簿及び公告公報の写しを提出した。
1.本件商標は、その指定商品中のいずれについても、継続して3年以上日本国内において使用された事実が存しないから、その登録は、商標法第50条第1項の規定により、取り消されるべきものである。
2.答弁に対する弁駁
(1)乙第1号証(カタログ)について
ア.被請求人は、「該カタログは、平成10年7月27日に、大阪市天王寺区舟橋町6番9号に所在する株式会社研美社(以下「研美社」という。)より被請求人に納品されたもので、納品後現在まで被請求人が使用しているものである。」と主張する。
しかし、このカタログ自体には発行年月日等の記載はなく、納品書にも品名として「ウィンドブレーカーカタログ」とあり、カタログの表題「ATHLETE COLLECTION」と一致していない。したがって、納品書に記載のある「ウィンドブレーカーカタログ」が登録商標の使用説明書(1)のカタログであるとは必ずしもいえない。また、仮に、そういえるとしても、納品書に記載のある日付けは、平成10年7月27日であり、これより、かかるカタログが本件審判の請求登録前3年以内に使用されているということが明らかにされたとはいえない。
イ.被請求人は、「該カタログの表紙に本件商標が表示され」ていると主張するが、カタログの表紙には本件商標が表示されていると認めることはできない。すなわち、審判便覧によれば、登録商標の使用と認められる社会通念上同一と認められる商標として、登録商標が二段併記等の構成からなる場合であって、上段及び下段等の各部が観念を同一とするときに、その一方の使用が挙げられているが、これを本件商標についてみると、上段の「ピステックス」、あるいは下段の図形と図案化された「Pistex」の結合したものの使用ということになる。
しかし、かかるカタログでは、「ピステックス」の使用はなされておらず、また、図形部分と図案化された「Pistex」とが一体に表示されていないため、図形と図案化された「Pistex」の結合したものの使用もされていないといえる。
したがって、登録商標の使用証明書(1)は、本件審判の請求登録前3年以内に本件商標の使用をしたことを証明するものではない。
(2)乙第2号証について
ア.被請求人は、「該商品写真の『襟部分、胸部分若しくは太股部分』に本件商標が表示されている。また、商品に使用されている『下げ札』にも本件商標が表示されている。該下げ札は、平成10年7月17日及び同10年7月22日に研美社より被請求人に納品され、現在も被請求人が使用しているものである。」旨主張する。
しかし、「商品写真の『襟部分、胸部分若しくは太股部分』に本件商標が表示されてい」るとしても、この商品写真では、本件商標の使用の日付は明らかではなく、また、下げ札の納品は、平成10年7月17日及び同10年7月22日であることより、この日付けからでは本件審判の請求登録前3年以内に被請求人がかかる下げ札を使用しているということを明らかにすることはできない。
イ.被請求人は、「該商品写真の商品又は前記カタログに記載の商品は、本件審判の請求前に現実に本件商標を使用して販売され、かつ、現在も使用されている。」旨主張し、乙第2号証の5ないし9を提出している。
しかし、乙第2号証の5ないし9によっては、本件商標を本件審判の請求登録前3年以内に使用したことを証明することはできない。確かに、乙第2号証の5ないし9には、「2000/12/16」、「2001/12/12」、「2002/01/22」、「2002/07/22」、「2002/07/22」の日付けが記載されているが、売上伝票の写しには、本件商標は記載されていない。
ウ.被請求人は、「該売上伝票の品番・品名の項目で使用されている『PIS』は、本件商標の「Pistex」の最初から3文字を品番として使用しているものであり、上記カタログの品番表示と一致しており、『PIS』の表示がされている商品には本件商標が使用されている。」と述べ、売上伝票を介して写真の商品及びカタログに記載の商品における本件商標の使用を証明しようとしているが、前記したように、上記カタログは、本件審判の請求登録前3年以内に使用されていたかどうか明確ではなく、それゆえ、売上伝票にある日付けからは、かかる写真の商品及びカタログに記載の商品が本件審判の請求登録前3年以内に本件商標を使用して販売されたことを明らかにすることができない。なぜなら、品番は、商品との関係で特定されていると考えられ、商標の使用の態様との関係において特定されるものではないので、かかるカタログと売上伝票の品番とが一致しているからといって、カタログに記載の商品における商標が売上伝票に記載の日付の日に同一の態様で商品に使用されていたとは限らないからである。
したがって、登録商標の使用説明書(2)は、本件審判の請求登録前3年以内に本件商標の使用をしたことを証明するものではない。
(3)乙第3号証について
使用に係る「靴下」は、販売等の年月日が明らかにされておらず、また、使用されている商標は、前記カタログの場合と同様、本件商標の使用とは認められない。
(4)乙第4号証について
乙第4号証は、商品との具体的な関係が明らかにされておらず、本件商標の使用と認められない。
(5)乙第5号証について
乙第5号証は、乙第1号証(カタログ)と同様の理由により、本件審判請求の登録前3年以内に本件商標を使用していたことを証明するものと認めることはできない。
(6)むすび
以上のとおり、乙第1号証ないし乙第5号証は、本件商標が、本件審判の請求登録前3年以内に日本国内で使用されたことを明らかにしていないものである。

第3 被請求人の主張
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第5号証(枝番を含む。)を提出した。
1.本件商標は、被請求人により請求に係る指定商品について、本件審判の登録前3年以内に日本国内において使用されていたものである。
(1)乙第1号証
乙第1号証(「登録商標の使用説明書(1)」)の内容は、被請求人が本件商標をその指定商品中「ウィンドブレーカー(トレーニングウエア)、トレパン」に使用していることを証するカタログである。
該カタログは、平成10年7月27日に、大阪市天王寺区舟橋町6番9号に所在する研美社より被請求人に納品されたもので(乙第1号証の1)、納品後現在まで被請求人が使用しているものである。
そして、該カタログの表紙に本件商標が表示され、2頁の下欄を除いて本件商標が使用されている「ウィンドブレーカー(トレーニングウエア)、トレパン」の商品が掲載されており、これらの商品は、全て「被服」に属する商品である。
(2)乙第2号証
乙第2号証(「登録商標の使用説明書(2)」)の内容は、被請求人が本件商標をその指定商品中「ウィンドブレーカー(トレーニングウエア)、トレパン」に使用していることを証する「商品の写真」である。
該商品写真の「襟部分、胸部分若しくは太股部分」に本件商標が表示され、また、商品に使用されている「下げ札」、「襟マーク」にも本件商標が表示されている(乙第2号証の1及び4)。該下げ札は、平成10年7月17日及び同10年7月22日に前記研実社より被請求人に納品され(乙第2号証の2及び3)、現在も被請求人が使用しているものである。
そして、該商品写真の商品又は前記カタログに記載の商品は、本件審判の請求前に現実に本件商標を使用して販売され、かつ、現在も使用されている(乙第2号証の5ないし9)。
なお、上記売上伝票の品番・品名の項目で使用されている「PIS」は、本件商標の「Pistex」の最初から3文字を品番として使用しているものであり、前記カタログの品番表示と一致しており、「PIS」の表示がされている商品には本件商標が使用されている。
(3)乙第3号証
乙第3号証(「登録商標の使用説明書(3)」)の内容は、被請求人が本件商標をその指定商品中「靴下」に使用していることを証する「商品の写真」である。該商品写真の台紙に本件商標が使用されている。
(4)乙第4号証
乙第4号証は、「大阪スポーツ用品卸商業組合の発行に係る2000年記念 組合史」の抄写であり、その18頁に被請求人の主要ブランドの一つとして、本件商標「PISTEX」が紹介されており、被請求人が運動用品関係に本件商標を使用していることが記載されている。
(5)乙第5号証
乙第5号証は、乙第1号証(カタログ)の作成前に作成されたカタログであり、現在も使用されているものである。該カタログにも乙第1号証と同様に本件商標がその指定商品に使用されていることが表示されている。
2.むすび
上述の乙第1号証ないし乙第5号証で明らかなように、被請求人は、請求に係る指定商品に本件商標を本件審判の請求前より3年以内に日本国内で使用していた事実があり、かつ、現在も使用を継続していることが明らかである。

第4 当審の判断
1.乙第1号証、乙第1号証の1、乙第2号証の5ないし7及び乙第4号証によれば、以下の事実を認めることができる。
(1)乙第1号証(登録商標の使用説明書(1))は、「ATHLETE COLLECTION/WIND BREKER & TRAINING WEAR」との表題があるカタログであるところ、その表紙の中央には、本件商標中の図形部分と同一態様からなる図形(以下「本件図形」という。)が表示され、同右下には、本件商標中の図案化された「Pistex」の文字部分と同一態様からなる文字(以下「本件『Pistex』」という。)が表示されている。
該カタログに掲載された商品には、以下(a)ないし(w)の記号が付されている。
(a)「PIS・・600S(ジャケット)」、(b)「PIS・・600P(ストレートパンツ)」、(c)「PIS・・450S(ジャケット)」、(d)「PIS・・450P(パンツ)」、(e)「PIS・・650S(ジャケット)」、(f)「PIS・・650P(パンツ)」、(g)「PIS・・400ウィンドパーカー」、(h)「PIS・・500ロングボアコート」、(i)「PIS・・45S(ジャケット)」、(j)「PIS・・45P(パンツ)」、(k)「PIS・・33S(ジャケット)」、(l)「PIS・・33P(パンツ)」、(m)「PIS・・34P(パンツ)」、(n)「PIS・・31S(トレシャツ)」、(o)「PIS・・31SJR(トレシャツ)」、(p)「PIS・・31P(トレパン)」、(q)「PIS・・31PJR(トレパン)」、(r)「PIS・・38P(パンツ)」、(s)「PIS・・40P(パンツ)」、(t)「PIS・・51P(トレパン)」、(u)「PIS・・41P(トレパン)」、(v)「PIS・・36P(別寸サイズトレパン)」、(w)「PIS・・1000P(裏起毛ストレートトレパン)」
そして、上記商品中、(a)、(c)、(e)、(h)、(i)、(n)の各ジャケット等の胸や腕の部分には、また、(b)、(d)、(f)、(j)、(p)、(q)、(t)、(v)、(w)のパンツの側面には、本件図形と本件「Pistex」を横一連に結合した商標(色彩を同一にすれば、それぞれ本件商標の各部分と同一のものが含まれる。)が表示されている。
(2)乙第1号証の1は、研美社から被請求人に宛てた平成10年7月27日付けの納品書及び同10年8月20日付けの請求書であるところ、同納品書の「品名」欄に「ウィンドブレーカー カタログ」、「数量」欄に「2000部」、「金額」欄に「680000」が記載されている。
(3)乙第2号証の5ないし7は、いずれも被請求人が発行した「売上伝票」である。
ア.乙第2号証の5は、発行年月日を「2000/12/16」とし、徳島県三好郡に所在の「(株)マナベスポーツ」に宛てたもので、「品番・品名」欄中には、「PIS-1000P/ウォームアップパンツ(起毛)」、「PIS-31P-JR/JNRウォームアップパンツ」、「PIS-500 ¥18000/ロングボアコート」の記載がある。
イ.乙第2号証の6は、発行年月日を「2001/12/12」とし、宝塚市に所在の「(有)北摂ユニホーム」に宛てたもので、「品番・品名」欄中には、「PIS-450SP/ウインドブレーカースーツ」、「PIS-650P ¥5000/ウインドブレーカーパンツ」、「PIS-600 ¥11000/ウインドブレーカーシャツ」、「PIS-600 ¥7000/ウインドブレーカーパンツ」の記載がある。
ウ.乙第2号証の7は、発行年月日を「2002/1/22」とし、和歌山県新宮市に所在の「アダチスポーツ」に宛てたもので、「品番・品名」欄中には、「PIS-1000P/ウォームアップパンツ(起毛)」、「PIS-41P/ウォームアップパンツ」、「PIS-400P ¥12000/ウインドパーカー」の記載がある。
(6)乙第4号証は、「大阪スポーツ用品卸商業組合 2000年記念組合史」(大阪スポーツ用品卸商業組合、2000年11月吉日発行)であるところ、その18頁には、被請求人の会社の紹介とともに、主要ブランドとして「PISTEX」が掲載されている。
2.(1)前記1.で認定した事実を総合すると、被請求人は、自己の取扱いに係るウインドブレーカーやトレーニングウエアを掲載したカタログ2000部を、平成10年7月27日に研美社より納品されたこと、該カタログに掲載された商品には、本件図形と本件「Pistex」を横一連に結合した商標を表示した商品が含まれていること、本件図形と本件「Pistex」を横一連に結合した商標を表示した商品は、本件審判の請求の登録前3年以内である2000年(平成12年)12月16日から2002年(平成14年)1月22日の間において、流通市場におかれる商品として取り引きされたことなどが認められる。
(2)本件商標は、別掲のとおり、「ピステックス」の片仮名文字を書し、その下に、該「ピステックス」の文字の幅に収まるように、抽象的な図形と図案化した「Pistex」の欧文字を書してなるものであるところ、欧文字部分は、図案化されているものであるとはいえ、「Pistex」の文字を表したと理解されるものであり、これより「ピステックス」の称呼が生ずるものであって、上段の「ピステックス」の片仮名文字部分は、該欧文字の読みを表したと理解されるにとどまるものである。また、本件商標中の図形部分は、特定の称呼、観念を生じないものである。したがって、本件商標は、その構成文字に相応して、「ピステックス」の称呼を生ずるものである。
ところで、使用される商標が特徴的な図形や文字により構成される場合は、その需要者は、特徴のある部分の印象によって商品の出所を識別する場合が多いといえること、及び使用される商標は、実際の使用においては、種々の態様において使用がなされることは、商取引の経験則に照らし明らかである。
これを本件商標についてみれば、本件商標中の図形部分及び欧文字部分は、極めて特徴的な構成態様からなるものであって、単に欧文字部分の読みを表したと理解されるにすぎない片仮名文字に比べ、看者の注意を強く惹くものということができる。
そうすると、本件使用に係る商標中の、上記2.(1)で認定した本件図形と本件「Pistex」を横一連に結合した商標は、本件商標中、看者の注意を強く惹く図形部分及び欧文字部分と同一の構成態様からなるものであり、したがって、称呼及び看者に与える印象において、本件商標と社会通念上同一のものというべきである。
(3)してみると、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標をその指定商品中の被服について使用していたと認め得るところである。
3.請求人の主張について
(1)請求人は、乙第1号証(カタログ)には発行年月日等の記載はなく、納品書にも品名として「ウィンドブレーカーカタログ」とあり、カタログの表題と一致していないから、納品書に記載の「ウィンドブレーカーカタログ」が乙第1号証のカタログであるとはいえないし、仮に、そうだとしても、納品書の日付けは、平成10年7月27日であるから、該カタログが本件審判の請求登録前3年以内に使用されているということが明らかにされたとはいえない旨主張する。
一般的に、簡易迅速を旨とする商取引の実際においては、納品書等の取引書類に品名を記載する場合、商品の品名を一字一句正確に記載することは極めて少ないというべきであり、特に、本件の場合は、被請求人の取り扱う商品を掲載したカタログの作成という、注文者と受注者との、いわば個別的・特注的な取引であり、しかも、上記カタログは、「ATHLETE COLLECTION」若しくは「WIND BREKER & TRAINING WEAR」を加えた長い表題のものであるから、これらの文字すべてを記載しなくても注文者たる被請求人と受注者たる研美社との間で、納品した商品が何であるかの了解があれば足りる事柄といえるものである。したがって、上記表題のすべての文字が取引書類に記載がないとしても、乙第2号証の5ないし7、乙第4号証などを総合すれば、納品書に記載の「ウィンドブレーカーカタログ」が乙第1号証のカタログであろうことは、容易に推認し得るところであり、他に、納品書の「ウィンドブレーカーカタログ」が乙第1号証のカタログではないという確たる証拠は見出せない。
また、上記カタログの納品日が、本件審判の請求の登録前3年以内の時期ではないとしても、カタログによって、本件商標がどのような態様で使用されているかを確認するための証拠というべきであるから、カタログの納品の日付が本件商標の使用時期と直接的に関わるものということはできない。したがって、請求人の主張は理由がない。
(2)請求人は、乙第1号証(カタログ)は、本件審判の請求の登録前3年以内に使用されていたかどうか明確ではなく、それゆえ、売上伝票にある日付けからは、カタログに記載の商品が本件審判の請求登録前3年以内に本件商標を使用して販売されたことを明らかにすることができない旨主張する。
しかし、上記したとおり、カタログの納品日と本件商標の使用時期が本件審判の請求の登録前3年以内であるか否かとは、直接的には関係を有しない事柄であり、これを前提とした請求人の主張は失当である。
4.むすび
以上のとおりであるから、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、本件商標の指定商品中の「被服」について使用していたことを証明したというべきである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものとすることはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 本件商標


審理終結日 2003-04-15 
結審通知日 2003-04-18 
審決日 2003-04-30 
出願番号 商願平1-37714 
審決分類 T 1 31・ 1- Y (117)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 小畑 恵一沖 亘 
特許庁審判長 茂木 静代
特許庁審判官 瀧本 佐代子
井岡 賢一
登録日 1992-08-31 
登録番号 商標登録第2447839号(T2447839) 
商標の称呼 ピステックス 
代理人 中村 盛夫 
代理人 安田 敏雄 

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