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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 Z03 |
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管理番号 | 1078618 |
異議申立番号 | 異議2002-90874 |
総通号数 | 43 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2003-07-25 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2002-12-17 |
確定日 | 2003-06-11 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4605045号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4605045号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4605045号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年10月4日に登録出願され、第3類「化粧品」を指定商品として、同14年9月20日に設定登録されたものである。 2 登録異議の申立ての理由 (1)引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第2036581号商標(以下「引用商標」という。)は、「NANO」の欧文字と「ナノ」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、昭和60年9月20日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年4月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 (2)商標法第4条第1項第11号について 本件商標は、「Nano」と「e」の文字をハイフンで結合したと容易に把握、理解させるものであり、視覚上それぞれの文字部分に分離して看取されるばかりでなく、これを常に一体不可分のものとしてのみ把握しなければならない格別の事由も見出し得ない。 してみれば、本件商標からは単に「ナノ」の称呼をも生ずるものといわなければならず、同じく「ナノ」の称呼を生ずる引用商標とは、「ナノ」の称呼を共通にする互いに類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品は引用商標の指定商品に包含されるものである。 したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。 3 当審の判断 本件商標は、別掲に示したとおり、「Nano」の欧文字と左上にハイフンを附した「e」の文字からなるところ、この両語は、全体としてまとまりよく一体的に構成されているものであり、これより生ずると認められる「ナノイー」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。 加えて、「NANO」「ナノ」の語は、10億分の1を意味する接頭語であって、10億分の1メートルレベルで原子や分子を操って新しい材料の創出や新しい機能を引き出す技術である「ナノテクノロジー(超微細技術)」は、近年、材料分野を中心に注目を集め多くの技術分野において急速に研究、開発が進められており、「ナノ〇〇〇」のごとく熟語的に称され、一般にも知られている(「ナノ」が「ナノ〇〇〇」のごとく熟語的に使用されている例としては、「ナノテクノロジー」「ナノバイオロジー」がある。「コンサイスカタカナ語辞典」、688頁、 株式会社三省堂1996年12月1日発行)こと及び本件商標権者の商号中に「ナノイー」の語が包含されていることを併せ考慮すれば、ことさら、「NANO」の文字部分のみを分離独立させて認識されることはないものとみるのが相当である。 そうとすれば、本件商標は、その構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然であり、構成文字全体に相応して「ナノイー」の称呼のみを生ずるものというべきである。 してみれば、本件商標から単に「ナノ」の称呼をも生ずるものとし、その上で、本件商標と引用商標とが称呼において類似するものとする申立人の主張は採用できない。 その他、本件商標と引用商標とを類似するものとすべき理由は見いだせない。 したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
別掲 本件商標 ![]() |
異議決定日 | 2003-05-26 |
出願番号 | 商願2001-89537(T2001-89537) |
審決分類 |
T
1
651・
262-
Y
(Z03)
|
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 佐藤 久美枝 |
特許庁審判長 |
田辺 秀三 |
特許庁審判官 |
柳原 雪身 井岡 賢一 |
登録日 | 2002-09-20 |
登録番号 | 商標登録第4605045号(T4605045) |
権利者 | 株式会社ナノイー社 |
商標の称呼 | ナノイイ、ナノエ |
代理人 | 菅野 中 |
代理人 | 成合 清 |
代理人 | 為谷 博 |