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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 Z41
審判 一部申立て  登録を維持 Z41
管理番号 1078611 
異議申立番号 異議2002-90899 
総通号数 43 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2003-07-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2002-12-27 
確定日 2003-05-31 
異議申立件数
事件の表示 登録第4607071号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4607071号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4607071号商標(以下「本件商標」という。)は、「ユーコーラッキー」の片仮名文字を横書きしてなり、平成13年8月22日登録出願、第41類「スロットマシン場の提供,ぱちんこホールの提供,ビリヤード場の提供,カラオケ施設の提供,遊戯用器具の貸与」を指定役務として、同14年9月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)
本件商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年9月29日登録出願、第41類「ぱちんこホールの提供,スロットマシン場の提供」を指定役務として、平成7年10月31日に設定登録された登録第3088161号商標(以下「引用商標」という。)と「ユーコー」の称呼を共通にする類似の商標である。また、その指定役務も互いに抵触するものである。
さらに、「ユーコーラツキー」は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の商標として、広く一般に知られているから、これと類似する本件商標がその指定役務に使用された場合、役務の出所の混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してなされたものであるから、指定役務中「スロットマシン場の提供,ぱちんこホールの提供,ビリヤード場の提供,カラオケ施設の提供」について、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、前記したとおり、「ユーコーラッキー」の文字よりなるところ、構成各文字は、同書、同大、等間隔にまとまりよく一連に書されており、これより生ずると認められる「ユーコーラッキー」の称呼も格別冗長でなく、淀みなく一連に称呼し得るものである。
そして、申立人が、本件商標の構成中の「ラッキー」の文字は自他役務の識別標識としての機能を有しないとする証拠として提出した甲第3号証ないし甲第6号証は、全て連続した商標登録出願番号に係る特定の審査例であり、これらの証拠のみでは、直ちに「ラッキー」の文字が「ぱちんこホール,娯楽場」の店名として多数使用されているものであつて、「ぱちんこホールの提供,スロットマシン場の提供」の役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものということはできないし、他にその事実を証する証拠もない。
してみれば、本件商標は、これを殊更、「ユーコー」と「ラッキー」の文字とに分離して称呼、観念しなければならない格別の理由は見出せないから、構成文字全体に相応して「ユーコーラッキー」の称呼のみを生ずる特定の観念を生じない不可分一体の造語というのが相当である。
一方、引用商標は、別掲のとおり「YUKO」文字よりなるものであるから、該文字に相応し「ユーコー」の称呼を生ずるものである。
そして、本件商標より生ずる「ユーコーラッキー」の称呼と引用商標より生ずる「ユーコー」の称呼とは、後半部において「ラッキー」の音の有無の差異を有するものであるから、明らかに聴別し得るものである。
また、本件商標と引用商標の観念は、前記したとおり、本件商標が特定の観念を生じない造語よりなるものであるから、観念上比較することができない。
さらに、本件商標と引用商標とは、それぞれの構成よりみて外観上十分に区別し得る差異を有するものである。
そうとすれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれからみても非類似の商標といわざるを得ない。
(2)商標法第4条第1項第15号について
申立人が、福岡県において、パチンコ店「ユーコーラッキー福間店」を営業し(甲第7号証)、開店広告、就職情報誌、会社案内パンフレツト(甲第8号証ないし甲第10号証)に、「ユーコーラツキーグループ」、「LUCKY」、「LUCKY福間店」、「ユーコー」等の文字を使用していることは認め得るとしても、これらの証拠は、常に、「ユーコーラツキー」又は「ユーコー」の文字を使用しているものでもなく、開店時の広告、通常一年に1回発行される就職情報誌(甲第9号証)、会社案内パンフレツト(甲第10号証)のみに掲載されてる証拠であって、広告宣伝の方法、回数、売上金の事実等が明らかでないから、これらの証拠をもって、「ユーコーラツキー」又は「ユーコー」の文字よりなる標章が申立人の業務に係るパチンコホールの店名として使用され、本件商標の登録出願時には、取引者、需要者の間に広く認識されていたものとするには不十分なものといわざるを得ないものである。
そうとすれば、商標権者が本件商標をその指定役務中「スロットマシン場の提供,ぱちんこホールの提供,ビリヤード場の提供,カラオケ施設の提供」に使用しても、その役務が申立人又は申立人と経済的、組織的に関係のある者の業務に係る役務であるかのように、その役務の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認めることはできない。
(3)むすび
したがって、本件商標は、登録異議の申立てに係る指定役務について、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲
別掲 引用商標


異議決定日 2003-05-14 
出願番号 商願2001-80599(T2001-80599) 
審決分類 T 1 652・ 26- Y (Z41)
T 1 652・ 271- Y (Z41)
最終処分 維持  
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 高野 義三
茂木 静代
登録日 2002-09-27 
登録番号 商標登録第4607071号(T4607071) 
権利者 橋本 學
商標の称呼 ユーコーラッキー 
代理人 内野 美洋 
代理人 松尾 憲一郎 

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