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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 Z03
管理番号 1078580 
異議申立番号 異議2002-90521 
総通号数 43 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2003-07-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2002-08-02 
確定日 2003-05-26 
異議申立件数
事件の表示 登録第4564343号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4564343号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4564343号商標(以下「本件商標」という。)は、「IVILLAGE」の文字(標準文字)を横書きしてなり、平成11年10月6日(パリ条約による優先権主張1999年6月4日、アメリカ合衆国)に登録出願され、第3類、第9類、第16類、第25類、第28類、第35類、第38類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年4月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人の所有する「RIVILLAGE」の文字と「リビラージュ」の文字とを二段に横書きしてなり、昭和50年4月30日に登録出願され、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和53年3月22日に設定登録され、現在も有効に存続する登録第1328695号商標(以下「引用商標」という。)と類似するものであり、その指定商品も類似するから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標は、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」について、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断
本件商標は、上記のとおり「IVILLAGE」の文字よりなるところ、これよりは、一般的に行われている英語風に発音できる読み方をして「アイビレッジ」又は「イビレッジ」と称呼されるのが自然と認められる。
一方、引用商標は、その構成中、下段の「リビラージュ」の文字が上段の「RIVILLAGE」の文字の発音を示しているとみられるものであるから、これより「リビラージュ」と称呼されるものと認められる。
そして、本件商標の「アイビレッジ」又は「イビレッジ」の称呼と引用商標の「リビラージュ」の称呼は、明らかに異なって聴取されるものということができる。
また、本件商標を構成する「IVILLAGE」の文字と引用商標中の「RIVILLAGE」の欧文字部分では、着目されやすい語頭において「R」の文字の有無の差異があり、その外観が紛らわしいものとは認め難い。
さらに、観念においても、相紛れるおそれはないものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念において相紛らわしいとすべきところは認められないから、類似する商標ということはできない。
したがって、本件商標は、登録異議の申立てがされている指定商品「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
異議決定日 2003-05-07 
出願番号 商願平11-89968 
審決分類 T 1 652・ 26- Y (Z03)
最終処分 維持  
特許庁審判長 大橋 良三
特許庁審判官 富田 領一郎
小川 有三
登録日 2002-04-26 
登録番号 商標登録第4564343号(T4564343) 
権利者 アイヴィレッジ インコーポレイテッド
商標の称呼 アイビレッジ、イビレッジ 
代理人 岡田 英彦 
代理人 福田 鉄男 
代理人 水野 勝文 
代理人 岸田 正行 
代理人 犬飼 達彦 
代理人 中村 敦子 

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