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審決分類 審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) Z1825
管理番号 1078553 
異議申立番号 異議2001-90892 
総通号数 43 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2003-07-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2001-11-24 
確定日 2003-05-07 
異議申立件数
事件の表示 登録第4501600号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4501600号商標の商標登録を取り消す。
理由 1 本件商標
本件登録第4501600号商標(以下「本件商標」という。)は、「ZOe」の文字を標準文字として、平成12年6月26日登録出願、第18類「皮革,原革,原皮,なめし皮,毛皮,革ひも,かばん類,折りかばん,肩掛けかばん,グラッドストン,こうり,書類入れかばん,スーツケース,手提げかばん,トランク,ハンドバッグ,ボストンバッグ,ランドセル,リュックサック,袋物,お守り入れ,カード入れ,買い物袋(車付きのものを含む。),がま口(貴金属製のものを除く。),キーケース,財布(貴金属製のものを除く。),信玄袋,パス入れ,名刺入れ,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,折り畳み式傘,からかさ,蛇の目傘,晴雨兼用傘,ビーチパラソル,日傘,洋傘,傘カバー,傘用柄,洋傘の骨,洋傘袋,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,馬用毛布,くら,くら敷き,遮眼帯,た綱,はみ,むち,むながい」及び第25類「被服,洋服,イブニングドレス,学生服,子供服,作業服,ジャケット,ジョギングパンツ,スウェットパンツ,スーツ,スカート,スキージャケット,スキーズボン,ズボン,スモック,礼服,コート,オーバーコート,トッパーコート,マント,レインコート,セーター類,カーディガン,セーター,チョッキ,ワイシャツ類,開きんシャツ,カフス,カラー,スポーツシャツ,ブラウス,ポロシャツ,ワイシャツ,寝巻き類,ナイトガウン,ネグリジェ,寝巻き,パジャマ,バスローブ,下着,キャミソール,コルセット,コンビネーション,シャツ,シュミーズ,ズボン下,スリップ,パンツ,ブラジャー,ペチコート,水泳着,水泳帽,和服,帯,帯揚げ,帯揚げしん,腰ひも,腰巻,じゅばん,だて締め,だて巻き,長着,羽織,羽織ひも,はかま,半えり,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),雨靴,編上靴,運動靴,オーバーシューズ,木靴,作業靴,サンダル靴,短靴,地下足袋,釣り用靴,長靴,ハーフブーツ,婦人靴,防寒靴,メリヤス製靴,木綿製靴,幼児靴,内底,かかと,靴中敷き,靴用継ぎ目革,地下足袋底,履物用甲革,履物用つま先革,半張り底,靴合わせくぎ,靴の引き手,げた,あしだ,こまげた,サンダルげた,ひよりげた,げた台,げたはま,鼻緒,草履類,麻裏草履,皮草履,スリッパ,フェルト草履,わらじ,スリッパ底,鼻緒表,草履底,籐表,仮装用衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),ゴルフ靴,サッカー靴,スキー靴,体操用靴,テニス靴,登山靴,バスケットボール靴,バレーボール靴,ハンドボール靴,ボウリング靴,ボクシング靴,ホッケー靴,野球靴,ラグビー靴,陸上競技用靴,乗馬靴」を指定商品として、同13年8月24日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由の要旨
本件商標は、以下(1)ないし(6)に引用した登録商標と称呼において類似する商標であり、本件商標の各類に属する指定商品と引用登録商標の指定商品は同一又は類似するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
(1)昭和62年7月10日登録出願、「ZOY」の欧文字及び「ゾーイ」の片仮名文字を上下2段に横書きしてなり、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、平成1年11月28日に設定登録された登録第2193436号商標
(2)昭和62年7月10日登録出願、(1)と同一の文字を書してなり、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉およびその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、平成2年1月30日に設定登録された登録第2204562号商標
(3)昭和62年7月10日登録出願、(1)と同一の文字を書してなり、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコード、これらの部品および附属品」を指定商品として、平成2年2月23日に設定登録された登録第2209985号商標、その後、指定商品の「おもちゃ、人形、娯楽用具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコード、これらの部品及び附属品」については、取り消す旨の審決が平成13年4月9日に確定し、その確定審決の登録が平成13年5月16日になされている。
(4)昭和62年7月10日登録出願、(1)と同一の文字を書してなり、第22類「はき物(運動用特殊ぐつを除く)かさ、つえ、これらの部品および附属品」を指定商品として、平成2年7月30日に設定登録された登録第2243410号商標
(5)平成9年7月25日登録出願、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」及び第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,ゴルフクラブのヘッド用カバー,その他の運動用具,釣り具」を指定商品として、平成11年1月29日に設定登録された登録第4235556号商標
(6)平成12年4月17日登録出願、(5)と同一の文字を書してなり、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,かるた,歌がるた,トランプ,花札,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,印刷用インテル,活字,装飾塗工用ブラシ,封ろう,マーキング用孔開型板,観賞魚用水槽及びその附属品」、第18類「原革,原皮,なめし皮,毛皮,革ひも,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」、第20類「家具,貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。),プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,葬祭用具,荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,クッション,座布団,まくら,マットレス,愛玩動物用ベッド,犬小屋,小鳥用巣箱,うちわ,せんす,買物かご,額縁,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),工具箱(金属製のものを除く。),ししゅう用枠,植物の茎支持具,食品見本模型,人工池,すだれ,装飾用ビーズカーテン,ストロー,盆(金属製のものを除く。),スリーピングバッグ,タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),つい立て,びょうぶ,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),旗ざお,ハンガーボード,ベンチ,帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),マネキン人形,洋服飾り型類,麦わらさなだ,アドバルーン,木製又はプラスチック製の立て看板,郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),揺りかご,幼児用歩行器,美容院用いす,理髪用いす,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,あし,い,おにがや,すげ,すさ,麦わら,わら,きょう木,しだ,竹,竹皮,つる,とう,木皮,きば,鯨のひげ,甲殻,人工角,ぞうげ,角,歯,べっこう,骨,さんご,海泡石,こはく」、第21類「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,魚ぐし,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,家事用手袋,化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),電気式歯ブラシ,デンタルフロス,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,ブラシ用豚毛,洋服ブラシ,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,ガラス製包装用容器(「ガラス製栓・ガラス製ふた」を除く。),陶磁製包装用容器,ガラス製栓,ガラス製ふた,かいばおけ,家禽用リング,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー ,貯金箱(金属製のものを除く。),ねずみ取り器,はえたたき,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴,ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,コッフェル」、第24類「織物,畳べり地,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,どん帳,シャワーカーテン,織物製トイレットシートカバー,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,布製ラベル,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」及び第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編み機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,凸版印刷機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,布団の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与」の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年4月13日に設定登録された登録第4467182号商標
(上記引用各登録商標をまとめていうときは、以下「引用商標」という。)

3 取消通知の要旨
登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出に係る証拠によれば、英単語の「Zoe」が「ゾーイ」と発音されるものであることが認められ、該英単語の発音を徴すれば、本件商標は、その全体の構成文字に着目した場合「ゾーイ」の称呼をもって取引に資されることも少なくないものと判断するのが相当である。
そうとすれば、本件商標は、それぞれの構成文字に相応し「ゾーイ」の称呼を生ずる引用商標とは、外観において相違するものであることを考慮しても、「ゾーイ」の称呼を共通にする類似の商標といわなければならない。
したがって、本件商標は、引用商標と類似のものであって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

4 商標権者の意見の要旨
(1)一般的に、欧文字の「e」について「イー」と称呼するのは「e」が語頭に付された場合、「e」、「ee」と連続する場合、全体をアルファベット読みする場合であると考えられるから、本件商標「ZOe」においては、「e」は「エ」と呼ぶのが妥当である。また、「e」が小文字と消極的表記されるときは「e」は、「エ」と称呼され、本件商標は「ゾエ」又は「ゾーエ」と称呼されるのが妥当であり、又これが取引者、需要者の通常の解釈である。
(2)本件商標は、「ZOe」と、「O」を大文字として綴って構成されているものであるから、本件商標の構成を変更して英和辞典を頼りに強引に個人名(女性の名前)としてその称呼を「ゾーイ」と断定するのは、取引界の実情を考慮した適切な検証手段といえるものでない。
また、申立人が主張される「ZOe」という個人名自体や、それを「ゾーイ」と称呼することが一般人に浸透しているかどうかは甚だ疑問である。
さらに、「ZOe」はわずか三語からなる短い語であるから、日本人の知的水準や、取り扱う業界及び需要者の実情を考慮すれば、ローマ字読みして称呼されると思料される。
商標権者は、取引の実情において「ZOe」は「ゾエ」と称呼されるのが一般的であるとの証拠について参考資料1ないし8(書籍、「ゾエ」の条件のインターネット検索結果の一部等)を提出する。
(3)申立人は、チェーンストアの「マルイファミリー溝口」において2001年(平成13年)11月21日において配布されている「店内のご案内」の小冊子(甲第12号証)、該販売コーナーにおける可動看板、他店舗を挙げ、「ZOE」を「ゾーイ」と称呼して使用していると主張するが、平成14年7月30日現在における当該小冊子(参考資料9)、可動看板、他店舗(参考資料10)においては「ゾエ」の記載はあっても、「ゾーイ」の記載は何らみられない。
さらに、ファッション雑誌「Spring」の平成14年4月29日号(参考資料11)に掲載された商品「zoe/ゾエ」の宣伝広告であるが、ここでも「zoe」の日本表記を「ゾエ」として示している。
このように、適用箇所、宣伝広告にはいずれも「ゾエ」と明記されていることからも、「ZOE」を「ゾーイ」として使用する意思は全くないものであり、本件商標の称呼にあたり、取引業者ないし需要者が「ゾエ」と「ゾーイ」を混同することはあり得ないものである。
そうすると、本件商標は、「ゾエ」と称呼することが妥当である。一方、引用商標1ないし6は、何れも「ゾーイ」と称呼される。
(4)してみると、本件商標の「ゾエ」の称呼は、引用商標の称呼である「ゾーイ」とは非類似の関係にあることは明らかである。
したがって、本件商標と引用商標の指定商品が共通するものがあるとしても、本件商標と引用商標は非類似の関係のものである。

5 当審の判断
本件商標は、上記のとおり「ZOe」の文字よりなる構成のものであるところ、英和辞典類(甲第8号証)によれば、同じ綴りの英語の「zoe」の文字は、「女の子」を意味し、「ゾーイ」と発音されるものであり、また、申立人によるホームぺー検索(甲第10号証及び甲第11号証)によれば、「Zoe」、「ZOE」、「zOE」からなる文字は、実際に「ゾーイ」と称呼され、女の子又はキャラター等の名称を表すものとして数多く存在することが認められる。更に、商標権者においても、申立人に指摘されるまでは、「ZOe」を、小冊子、可動看板等に使用し「ゾーイ」と称呼していたものである。
そうすると、本件商標は、該文字に相応して「ゾエ」の称呼の以外に「ゾーイ」の称呼をも生ずるものというのが相当である。
他方、引用商標1ないし4が前記のとおりであり、下段の「ゾーイ」が上段の「ZOY」の読みとみて自然であるから、該文字に相応して「ゾーイ」の称呼が生ずるものである。
そして、引用商標5及び6は、デザイン化されてはいるものの、未だ「ZOY」の文字と書したものと理解し得る文字よりなるから、該文字に照応して「ゾイ」又は「ゾーイ」の称呼が生ずるものというのが相当である。
そうすると、本件商標は、その構成文字から、「ゾーイ」の称呼が生じ、他方、引用商標も「ゾーイ」の称呼が生じるものであるから、本件商標と引用商標とは、外観を考慮してもなお、「ゾーイ」の称呼を共通にする類似の商標といわなければならない。
また、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品の同一又は類似する商品に含まれるものである。
商標権者は、意見書において、本願商標からは、ローマ字読みして「ゾエ」の称呼が生ずるものである旨主張する。
確かに、標章において、特定の称呼が定まっていない場合は、一般に、わが国で最も親しまれている英語又はローマ字の読みに従いなされるものであるところ、上記、「zoe」は、英単語で「女の子」を意味し、「ゾーイ」と発音されるものであるとしても、わが国において、必ずしも知られているものでないといえ、その場合には、更にローマ字読みして「ゾエ」と称呼がなされるものであり、実際に、商標権者の提出した書籍、商標権者によるホームぺー検索(参考資料1ないし8)によれば、「ゾエ」とローマ字読みした如くに称呼されている人名、キャラターが数多く存在することの事実を認めることができる。
しかしながら、本願商標は、又一方で、上記認定のとおり、「ゾエ」以外に「ゾーイ」と称呼されている事実が数多く存在することも、否定できない。
また、商標権者は、平成14年7月30日現在、各店舗で配布されている「店内のご案内」の小冊子等では「ゾーイ」の文字は使用していないもので、「ZOE」を「ゾーイ」として使用する意思は全くなく、本件商標の称呼にあたり、取引業者ないし需要者が「ゾエ」と「ゾーイ」を混同することはあり得ないものである旨、主張する。
しかしながら、商標が類似するか否かの判断は、商標の採用者の意図とは、関わりがなく、当該指定商品の取引実情に即し、辞典、書籍等の客観的資料に基づき、外観、称呼、観念を総合して、これより受ける印象から行われるべきであるところ、本件商標は、引用商標とは、前記とおり、類似するものと認められるから、本件商標をその指定商品に使用したときは、商品の出所について混同するおそれがあるものというのが相当である。
以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第43条3第2項の規定に基づき、その登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 (別掲)
引用商標登録4235556号

異議決定日 2003-03-20 
出願番号 商願2000-70734(T2000-70734) 
審決分類 T 1 651・ 262- Z (Z1825)
最終処分 取消  
前審関与審査官 橋本 浩子 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 中嶋 容伸
山下 孝子
登録日 2001-08-24 
登録番号 商標登録第4501600号(T4501600) 
権利者 株式会社オーバーカム
商標の称呼 ゾウイ、ゾーイ、ゼットオオイイ 
代理人 小野 信夫 
代理人 仁平 孝 

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