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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z07
管理番号 1078312 
審判番号 不服2001-2401 
総通号数 43 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-07-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-02-19 
確定日 2003-06-17 
事件の表示 平成11年商標登録願第103465号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「2Way joy」の文字を標準文字とし、第7類「家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー」を指定商品として、平成11年11月10日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4372634号商標(以下「引用商標」という。)は、「JOY」の欧文字を横書きしてなり、平成5年9月24日に登録出願、第11類「工業用炉,ボイラー,冷凍機械器具,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置,家庭用電熱用品類」を指定商品として、同12年3月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり「2Way joy」の文字よりなるところ、構成中前半部の「2Way」の文字と後半部の「joy」の文字とは、同じ大きさ、同じ書体でまとまりよく一連に書されており、これより生ずる「ツーウェイジョイ」の称呼も格別冗長なものでなく、ごろよく一連に称呼し得るものである。そうとすれば、本願商標に接する取引者・需要者がこれら二つの語を別個のものとしてとらえ、「2Way」の文字部分を商品の品質を表示したものと認識し、「ジョイ」の称呼のみをもって取引に当たるとはいい難く、むしろ構成全体をもって一種の造語として把握し、それより生ずる「ツーウェイジョイ」の称呼のみをもって取引に資するとみるのが相当である。
したがって、本願商標より「ジョイ」の称呼をも生ずるとし、その上で、引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2003-05-30 
出願番号 商願平11-103465 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z07)
最終処分 成立  
前審関与審査官 神田 忠雄 
特許庁審判長 宮下 正之
特許庁審判官 高橋 厚子
宮川 久成
商標の称呼 ツーウエイジョイ、ニウエイジョイ、ウエイジョイ、ウエージョイ、ジョイ 
代理人 青山 葆 
代理人 樋口 豊治 
代理人 大西 育子 

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