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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z09
管理番号 1078247 
審判番号 不服2000-3961 
総通号数 43 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2003-07-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-03-22 
確定日 2003-06-10 
事件の表示 平成10年商標登録願第 80149号拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、商品の区分第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年9月18日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2545776号商標は、「SHUTTLE」の文字を横書きしてなり、昭和59年11月29日に登録出願、平成5年6月30日に設定登録され、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。同じく、登録第4034913号商標は、「シャトル」及び「SHUTTLE」の文字を二段に横書きしてなり、平成7年11月16日に登録出願、同9年7月25日に設定登録され、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。同じく、登録第4155319号商標は、「SHUTTLE」の文字を横書きしてなり、平成8年10月31日に登録出願、同10年6月12日に設定登録され、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである(以下これらをまとめて「引用商標」という。)。

3 当審の判断
本願商標は、その構成前記したとおりであるところ、これを構成する上段の「DB Shuttle」と下段の「デービーシャトル」の文字は一見して下段の片仮名文字が上段の欧文字の読みを特定しているものとみられ、かつ、まとまりよく二段に表されている全体の構成とも相俟って、一体的に把握し得るものであり、「デービーシャトル」の一連の称呼を生ずる造語として認識されるものというのが相当である。
そうとすれば、たとえ、構成中の「DB」の文字が、それのみでは原審説示の如く商品の記号・符号を表すことがあるとしても、本願商標は一体一連のものであること前記のとおりであり、他に構成中の「Shuttle」及び「シャトル」の文字のみが独立して認識されるとみる特段の事情は見出せない。
してみれば、本願商標より「シャトル」の称呼を生ずるということはできないから、これら称呼において、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって両商標を類似のものとすることはできない。また、このほか外観、観念において両商標を類似とすべき事由は見出せない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 本願商標


審決日 2003-05-29 
出願番号 商願平10-80149 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 柳原 雪身手塚 義明 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 岩崎 良子
大橋 信彦
商標の称呼 デービーシャトル、デイビイシャトル、シャトル 
代理人 小川 眞一 

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